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国際結婚、遺言書。

三十代前半の夫婦です。最近万が一の事を考え夫が遺言書を書きました、というのも海外の転勤、出張が多いため夫に何かあったときの為のものですが、英語でサインだけの遺言書です。それは法律的に認められる遺言書であるものか、そして、現在夫にすべてのお金の管理を任せてあります。私は全く把握しておりません。もし万が一何かあった場合その後の事が少し心配になってきました。 夫は外国人で貯金の半分以上は投資していて、貯金も世界各国の国の銀行に貯金しております。 そういった全ての物に対して弁護士などに頼んだら遺言書だけで問題ないものなのでしょうか?

みんなの回答

  • Yabukoji
  • ベストアンサー率33% (158/475)
回答No.1

民法における公正証書でない「遺言」の用件は ・全文自筆であること ・日付、署名、押印があること で(697条、698条)、国語の指定はありませんから英文でも認められます。 しかし署名(サイン)とは別に押印が求められていますからご注意なさって下さい(「押印」について外国人の特例が認められるものかどうか不案内です。別途お確かめ下さい)。 以上は日本国内のルール(民法)であり、外国には各国独自のルールがありますので遺言の実際の執行については外国法に経験を持つ弁護士への相談が必須であると思われます。 民法の「遺言」規定の原文は以下サイトのキーワードで「遺言」を検索してみて下さい↓

参考URL:
http://www7.big.or.jp/~fujiko/web_minpo.htm
ranran3693
質問者

お礼

早々の回答ありがとうございました。 そうですね、国によっても違いがありますね。 もう少し調べてみる事にします。 とても参考になりました、ありがとうございました。

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