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自分が死亡した時、結婚前の貯金は誰のものになるのですか?
私が病気、または事故などで死亡したとしたます。 遺言書など作成していない場合(作るほど財産はないのですが) その場合、私の結婚前の貯金(定期預金など全て)は夫のものになるのでしょうか? 私の両親のものにはならないのですか? ちなみに子供はおりません。 どなたか教えてください。よろしくお願い致します。
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noname#24736
回答No.2
相続財産となり、法定相続人が相続することになります。 法定相続人は次のようになっています。 第1順位の相続人 被相続人に子がある場合には、子と配偶者が相続人となります。 配偶者が死亡している場合は子が全部相続します。 第2順位の相続人・・・被相続人に子がない場合には、被相続人の父母と配偶者が相続人となります。 配偶者が居なかったり、死亡している場合は父母が全部相続します。 第3順位の相続人 被相続人に子がなく、父母も死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹と配偶者が相続人となります。 配偶者が死亡している場合は兄弟姉妹が全部相続します。 参考urlをご覧ください。
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- ozawonderful
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回答No.1
名義変更をされていない…と言うだけなので、御主人様に半分、残り半分を御両親になるかと思います。
質問者
お礼
早速回答をしていただき、ありがとうございます。 半分は両親のものになるようですね。 両親より先に亡くなるなんて、親不幸者ですが 結婚して環境が変わり、(わりと都会へ越してきたので) いつ何が起こるか分からない・・・なんて考え出したもので・・・(考えすぎ?) 今までお世話になった両親にも何か残してあげれたら・・・ と思い、質問しました。 ありがとうございました。
お礼
kyaezawaさん、ご回答ありがとうございます。 >参考urlをご覧ください。 こういうところに詳しく載っていたんですね。 子供がいない場合、両親が1/3相続するんですね。 (大して貯金はないのですが・・・ ^^;) とても参考になりました。 どうもありがとうございました!!