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相続、遺言について

はじめまして。 こんにちは。 よろしくお願いいたします。 昨年末に亡くなった主人の祖母の遺産の件で、 主人と伯母がもめており困っております。 いきさつを説明いたしますと、 まず、昨年3月に、主人の父が突然他界してしまいました。 その際、妹にあたる伯母も葬儀等出席したのですが、 主人の父の所有物であった家(入院中の祖母の家) を泥棒のように散らかし、 金目のものはすべて持っていってしまいました。 そして、12月に祖母が他界したのですが、 (祖父は10年前に他界) その祖母の財産も、 すべて自分がもらうと言っています。 ですが、葬儀代、法要代は全額主人に負担させ、喪主もさせ、 これからの墓の面倒もみない、位牌も持っていかない、 骨も預からないんです。 主人にしてみれば、面倒な事、お金のかかることだけおしつけられ、 遺産は全部とられてしまう事になります。 その伯母に全財産を譲るという内容の遺言書を持っているそうで、 その遺言書も偽造っぽいのですが、 本当は家庭裁判所で開けなければいけないのに、 そこまでしなくていいよね? 家族だけで開けて話し合いしようと申し出てきました。 もちろん断りました。 昨日、家裁に遺言書の検認に行っててきたところ、 郵便貯金と保険、全土地を伯母にゆずるといった事だけを書いた 内容で、住所や名前、印鑑もありました。 (伯母は弁護士と一緒にきました) 日付も、祖母が精神科に入院するぎりぎり前ぐらいの日付になっていました。(それ以前に脳の手術もしています) 祖母が元気だった頃は、長男である主人の父をとてもかわいがり、 大事にし、孫である主人の事も大切にしていました。 そして、主人の父も、祖母には本当に親孝行していました。 なのに、主人の父の名前は一切書いていなく、 どうして伯母にゆずるのかも書いておらず、 ただ財産は全部伯母にゆずると書いてあるだけです。 その遺言書は、今から8年前に祖母から伯母が受取り、自宅や貸金庫で保管していたそうです。それからもなくなる前日まで、父は祖母の世話をしていました。 伯母は、祖母の名義であった土地も、 祖母の入院中に(随分前から痴呆あり)伯母が勝手に駐車場にしていて、 収入も得ています。 定年まで公務員だった祖母ですので、 年金もたくさんもらっていたのに、 預金通帳などもすべて所持していて、 見せてくれません。 地方銀行に主人と調べに行ったところ、 口座はあるが、すべて下ろされていて、残金はないと言われました。 その口座のことは、遺言書には書いてありません。 伯母は離れた場所(新幹線で2時間)に嫁いでおり、 それまで祖母の面倒は見ていませんでしたが、 主人の父が他界してからは、 何度か施設に行ったようです。 (すべて介護してくれる施設なのであまり手間はかかっていないと思います) 主人が見ていくと言っても、 私がやるからいいと言われたそうです。 銀行のお金の動きを調べる為には、 相続人2人の印鑑証明が必要なのですが、 それにも応じてくれません。 このような場合、 私たちにできることは何でしょうか? 誰かを間に入れるしか方法は無いと思っています。 家庭裁判所に相談にも行ったのですが、 こちら青森で調停すると、 伯母のいる宮城まで行かなければ行けないといわれ、 億劫になっています。 葬儀代も人から借りて行ったぐらいですから、 あまりお金はないのですが、 ここまで自分勝手な人の思うようにはなりたくありません。 お金はあてにしていたわけではないので、 余計にもらう事が目的ではありません。 ただ、故人となってしまった祖母と、主人の父の心が 全く反映されていなく、伯母にはお金だけしか見えていないのが すごく嫌です。 伯母は働いていなく、旦那さんも高収入ではありません。お姑さんは生活保護を受けています。なのに、祖母の介護に2千万円と、新幹線代400万円かけたそうです。どう考えても、祖母の預金を使ったとしか考えられません! こういった場合は、 弁護士さんにお願いするしかないのでしょうか? 裁判等になると、身近に経験者がいなく、 分からない事だらけで戸惑っています。 遺言書は認められるのか? 私たちはこれからどうすればいいのか? どうかお知恵をお貸しくだされば幸いです。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • un_chan
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回答No.2

「伯母」というのは,ご主人のお母様の兄弟ということですか? 人間関係がよく分からないところがありますが,少なくとも,ご主人には遺留分として,法定相続分の1/2は,遺産として受け取ることを主張する権利があります。 また葬儀費用は,遺産から支出すればよいものです。  相手方も弁護士を雇っているということですので,ごまかされないためにも,弁護士にきちんと委任されることをお勧めします。

yuumian
質問者

補足

ご質問ありがとうございます。 伯母と言うのは、 亡くなった、主人の父の妹です。 言い換えると、今回亡くなって遺言を書いた事になっている 祖母の子供です。 本日、遺言書のコピーが家裁から届き、 見比べておりますが、 筆跡が伯母の字になっているところもあるようなので、 まずは3万円ぐらいの鑑定で調べようと思っています。 相手が隠している預金通帳の明細を銀行や郵便局に出してもらうには、 こちらで弁護士を雇うしか方法はないのでしょうか? お分かりでしたらお願いします。

その他の回答 (1)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

家庭裁判所の、遺言書の検認は、ただ遺言書があったことを確認するだけです。 遺言書の真否をする証明する物ではありません。 弁護士会か司法書士会の無料相談会で相談してみてください。 または、法テラスで相談してください。 意志能力なき時に作成した物は無効です。

yuumian
質問者

お礼

読みにくい文章を読んでいただきありがとうございました。 弁護士さんを頼んで頑張ろうと思います。