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会社を辞めるつもりでいたことがバレた場合

来年会社を立ち上げます。友人Bも参加予定ですが、本格的に動くまでC社で働いています。 先日、つまらないことから、友人Bが私と仕事をする予定で、いずれC社を退社するつもりだということがBの上司にバレてしまいました。 もしBが会社を辞めたい旨を切り出す前に、意地悪でクビにされたら(現在も執拗な意地悪があるようで) Bとしては違法な解雇として何か手段があるのでしょうか?そして正社員はどれくらい前に辞めたい旨を伝えるのが礼儀なのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • nov_t
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回答No.2

NO1の回答を若干補足させてください。 労基法20条で、「使用者は労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合においては、この限りではない」 解雇するにしても予告は必要だし、でなければ1ヶ月の給料を払わなければならないということです。 ちなみに、労働者の責に帰すべき事由に基づいて解雇する場合は労働基準監督署長の認定が必要です。 あと、こっからはちょっと自信がないので、参考までに。 労基法18条の2で「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする」とあります。 この条文に係る罰則規定はなく、労働基準監督署等への申告の対象にならなかったはずです。解雇が有効か無効かは最終的に裁判所が判断するはずです。

himikopo-rin
質問者

お礼

ありがとうございました! とても良くわかりました。 まだ辞めてくれと言われたわけではないですが、 そうなったら、私がBの生活の保障をしなければいけないかなーとも考えていましたので。

その他の回答 (1)

  • NDR114
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回答No.1

当然ですが、会社側に正当な根拠が無い限りは、正当な解雇とはなりません。辞めそうだから、あるいは辞めると言っていたから、先にクビにしたというのは、認められないでしょう。 その会社を管轄している労働監督基準署などで、ありのままを話せばよいと思います。 退職を申し出る時期については、大抵は社内規定に書かれていると思いますので、それに従うのがベストですが、一般的には一ヶ月以上前に退職を申し出るのが良いとされています。 法的には退職申し出日から2週間経てば、会社の承認を得なくても辞められることになっていますが、社内規定が優先されます。

himikopo-rin
質問者

お礼

ありがとうございました。 よく分かりました!

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