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社会保険から国民保険への切り替え手続きについて
- 市役所から前の前の会社に電話があったことについて、個人情報やプライバシーに関しての問題点や許可の有無について疑問がある。
- 電話の内容から、太郎君が前の前の会社も辞めてしまっている可能性があることについての疑問がある。
- A社での退社日を確認する必要性について疑問があり、国民保険に切り替える場合でもB社の退社日のみが関係するのではないかと感じている。
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dymkaです。 前回の回答は理屈っぽかったので、憶測全開で”ものがたり風”に回答してみます。 以下の2つのパターンのどちらかが太郎くんの状況に【近い】と【思います】。 *** ○パターン1 太郎君は、A社を退職した【翌日】にB社に入社しました。(つまり1日も無職の期間無く転職できたということです。) 太郎君は「正社員=社会保険(健康保険と厚生年金保険)に加入できる」と思っていたのですが、このB社では加入できないことが入社してから分かりました。 本当は、このとき「市役所」に【自主的に】届け出て「国民健康保険(国保)」の加入手続きを完了させなければならなかったのですが、太郎君は「健康保険(証)がないけど、まあいいか。健康だし、保険料も払わなくていいし。」とあまり深く考えていませんでした。 --- さて、一年が過ぎた頃、友人と保険の話になり「健康保険を脱退したら国民健康保険に加入しなければならない。」ということを聞かされました。 太郎君:でも、保険(証)を使わなければ加入しなくてもいいんだろ。 友人:違うよ。健康保険を脱退したら強制加入だよ。 太郎君:え!?でも、市役所から何の連絡(通知)もないけど!? 友人:そりゃそうだよ。市役所は太郎が健康保険を辞めたことを知らないんだもの。 太郎君:え!?じゃあ、みんなどうしてるの!? 友人:どうするも何も、市役所に行って自分で加入の手続きをするんだよ。二週間以内に。 太郎君:え!?二週間!?とにかく市役所に電話して聞いてみるよ。 --- <太郎君、市役所に電話> 太郎君:あの~、これこれこういう事情でいまだに国保の手続きをしてないんですけど。。。 職員さん:あ~、はい分かりました(よくあることという感じ)。では、手続きしますので、なるべく早く”健康保険の資格喪失の証明書”を持って市役所の国保年金課まで来てください。 太郎君:え!?資格なんとかってなんですか? 職員さん:前の会社を辞めたときにもらっていませんか? 太郎君:え~、どうかな……もらったようなもらってないような……。 職員さん:あ、そうですか。では(雇用保険の)離職票はないですか? 太郎君:あ~、それも……もらったようなもらってないような…… 職員さん:では、とりあえず探してみて、もし、なかったら私から会社に電話して退職日を確認して手続きをします。 太郎君:え!?それでもいいんですか? 職員さん:はい、健康保険の資格喪失日は”退職日の翌日”にすることが法律で決められていますので、会社が退職日を証明してくれれば(退職日の確実な情報があれば)手続きができるんです。 ただし、みなさんが”面倒だから私も”となると収拾がつかなくなってしまいますし、不公平にもなるので本当はよくないのですが、どうしても会社に連絡したくないという人や、とにかく早く保険証が必要だという人もいて、証明書なしで手続きせざるを得ないこともあるんです。 太郎君:わかりました。私も前の会社には連絡しづらいので、それでお願いするかもしれません。 職員さん:では、お待ちしております。 *** ○パターン2 太郎君は、A社を退職して【しばらくしてから】B社に入社しました。(つまり、しばらくの間無職の期間があったということです。) 職探しをしていたときに、ふと「会社辞めたら国保になるんだっけ??」と思ったのですが、「まあ、そのうち役所から連絡があるだろう。」とあまり気にかけることもありませんでした。 B社に入社すると「社会保険(健康保険と厚生年金保険)」に加入できたので、「国保」のことはすっかり忘れてしまいました。 さて、一年が過ぎた頃、一身上の都合で会社を辞めた太郎君は、また「国保」のことを思い出して、「あれ!?けっきょく役所からは何の連絡もなかったな??」と気がつきました。 さすがに気になった太郎君は、スマホで「国保」について調べてみました。 自分の場合はどうなのかはよく分かりませんでしたが、「どうも役所から連絡(通知)が来るんじゃなくて、【自主的に】加入手続きをしないといけないらしい。」ということが分かりました。 --- <太郎君、市役所に電話> 太郎君:あの~、これこれこういう事情で、前の会社を辞めたときに国保の手続きをしてないんですけど。。。 職員さん:あ~、はい分かりました(よくあることという感じ)。では、A社の退職日とB社の入社日を教えてもらえますか? 太郎君:え!?どうしてですか? 職員さん:日付次第では、その期間の保険料を納めていただく必要があるんです。 太郎君:え!?でも、1年も前ですし、病院にもかかってないんですけど!? 職員さん:はい、お気持ちは分かりますが、どの(公的)医療保険にも加入していないときには、市町村の国保に加入しないとけないことになっているんです。 太郎君:え!?1年経っててもですか? 職員さん:はい、法律上は(2年)3年前までは、加入期間に応じて保険料を納めていただく必要があります。 太郎君:あ~そうなんですか。。(納得できない感じ)。ちなみに、退職日と入社日はそれぞれ○月○日と○月○日なんですけど、保険料はいくらくらいになるんですか?」 職員さん:1ヶ月ちょっとですね。ただ、○月と○月の末日は国保の加入期間になりますので、2ヶ月分の保険料がかかります。 1ヶ月分がいくらかは、前の年の所得によって違ってきますので電話では具体的なお話ができません。世帯主様(≒ご本人様)が窓口へおいでいただければ詳しくお調べいたします。 なお、お手続きには【A社とB社の】”健康保険の資格喪失の証明書”か、退職日を証明できる”(雇用保険の)離職票”などが必要になります。 あとは、B社で加入した健康保険の”資格取得日(加入日)”が証明できる書類も必要になります。 太郎君:え!?そんなにいろいろ必要なんですか? 職員さん:はい、A社を退職されたときにお手続きされていなかったので、その分もまとめて手続き(処理)する必要があります。 太郎君:え~、どうしよう。捨てちゃったかもしれないし、いまさら会社にも連絡しづらいし。。。 職員さん:分かりました。では、とりあえず探すだけ探していただいて、もし、なかった場合は、私から直接会社と健康保険の運営元に電話して確認させていただきます。 太郎君:え!?それでもいいんですか? <以下、パターン1とほぼ同じなので省略します。当たらずとも遠からずだと思うのですが、分からないところがあったら補足してください。> *** ○備考:滞納処分(≒差押え)について 保険料(保険税)が決定した【後】に、理由なく【滞納】して、【督促】も無視するなどした場合は、市町村は、【本人に了承を得ることなく】【裁判所の命令も不要で】、財産調査や財産の差押えができることになっています。 たとえば、「勤務先の給与を(勝手に)差し押さえる」というような荒わざも可能です。 【ただし】、【督促を無視する】など【明らかに住民に非がある】場合に限られるのは言うまでもありません。 ですから、「国保の届け出が遅れた」というだけでは「プライバシー無視の強硬手段」は使えません。(保険料が決定するまでは”滞納”はありえません。) (参考) 『市債権回収対策室|大阪市l』 http://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000015734.html >質問2 本人(滞納者)の同意なしに、財産調査はできるのでしょうか。 >答え 可能です。 >国や地方公共団体は、財政基盤の確保のため、国税徴収法に基づき滞納者に関するすべての財産調査が可能です。 >なお、法令に基づく調査のため、勤務先や金融機関などは、調査に協力しなければなりません。 ***** (その他、参照したWebページ・参考リンクなど) 『国民健康保険の届出 |葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/kurashi/1000049/1001690/1001699.html >加入の届出が遅れると >【国保の資格発生日にさかのぼって加入】し、最大で2年分の保険料を納めていただきます。…… --- 『月末の最終日に国民健康保険に加入したのですが、1日しか加入していないのに1か月分の保険料がかかるのでしょうか。|葛飾区』 http://www.city.katsushika.lg.jp/faq/1007656/1008045/1008094.html >国民健康保険料に日割り計算はありません。月末にご加入いただいた場合でも、ご加入月の1か月分の保険料がかかります。…… --- 『年度の途中で国保に加入したときの国保税は?|町田市』 https://www.city.machida.tokyo.jp/kurashi/hoken/kokuho/hokenzei/hokenzeiritsu/nendonotocyuudekokuhonikanyu.html >年度の途中で加入したり、やめたりしたときは、【月割り】で計算します。
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- ohkinu1972
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以下の2ケースのどちらかではないかと推察します。 1.A社退社から、B社で社保加入までに期間が開いてしまった。 2.B社に入社しなかったか、ごく短期間で退社したかで社保に加入しなかった。 入社してしばらくは試行期間として社保に加入させない会社もあるので、 もしかしたら1かもしれません。 国保税方式を取っている自治体の場合、 国保の職員は税務署と同等の権利を持ちますので、 プライバシー等は問題にならないと思います。
お礼
回答ありがとうございました。
- coco1701
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・以下推測 ・A社退職(社会保険加入) ・B社入社(社会保険未加入)※ここがポイント ・B社退職or医者に行く必要があり、国民健康保険に加入 この手続きの時に、(A社での健康保険)資格喪失証明書を提出出来なかった その為、市の方は確認で、A社に >太郎君の退社日を教えてほしい に、なったのでは ・B社で社会保険に加入していたのなら、 退職して国民健康保険に加入する場合A社は何の関係も無い ・A社が関係するのは、 国民健康保険の加入に際して、A社退職の翌日に遡って加入する場合 (これは、B社で社会保険に加入していないことを意味する) (B社在籍中か退職後かは関係が無い・・どちらでも良いので) >別の会社(B社)で正社員として勤めることとなったので ・イコール社会保険加入とは限らない
お礼
回答ありがとうございました。
※長文です。 >1 そもそも、市役所がそんな勝手に、前の前の会社に電話してくるなんてことあるのでしょうか。個人情報とかプライバシーといった部分でも問題ないのでしょうか。…… 「退職日の確認」程度ならば、「個人情報とかプライバシーといった部分」は特に問題ないでしょう。 もちろん、何の目的もなく「職員さんの興味本位で電話した」という場合は問題ですが、「市役所の業務の範囲内」で確認した【はず】です。 >それとも、当然電話する前に本人に許可を取っているのでしょうか。 「国民保険(国民年金?)への切り替え手続きのため」とありますから、【おそらく】取っている【はず】です。 ちなみに、会社から送られてくる『給与支払報告書(給与所得の源泉徴収票)』などの内容について確認するために、(市町村が)その都度住民(本人)に許可を取るようなことはありません。 (もっとも、ケース・バイ・ケースですから必要があれば本人にも確認すると思います。) (参考) 『給与支払報告書の提出|越谷市』 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/kurashi/zeikin/shiminzeikenminzei/041103A_20091104112003751.html *** ○補足 「国民健康保険(国保)」の手続きには、「健康保険の資格喪失日(いわゆる脱退日のことです)を証明する書類」が【必須】です。 そして、「資格喪失日を証明する書類」がない場合は、「(会社の)退職日を証明する書類」でもよいルールになっています。 たとえば、【ハローワークが発行した離職票】や【会社が発行した退職証明書】などです。 --- ちなみに、「本人の自己申告」の場合は、「本人が勘違いして覚えている(申告している)」可能性もありますので、「健康保険の運営元」や「会社」などの証明が必要になるわけです。 なにしろ「保険」の手続きですから、「1日くらい違ってもまあいいか」とはなりません。(保険証の有効日や保険料に影響が出てしまいます。) --- ということで、「どの書類も手元にない」という場合は「国保の手続き」が進められないことになります。 しかし、「保険」は速やかに手続きできないと困ってしまう人が多いですから、【市町村によっては】【住民の事情を考慮して】、窓口の職員さんが「会社」や「健康保険の運営元」に直接電話して「退職日」や「資格喪失日」を確認してくれること【も】あります。 (参考) 【相模原市の場合】『【国保・資格】国民健康保険の加入方法について知りたい。 』 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/faq/kokuho/009898.html >(注)書類のご用意が難しい場合や、……は、退職された会社の名前と電話番号または保険証の写しをご用意ください。 >窓口の職員が、退職日等を電話で確認させていただきます。確認できない場合は加入の手続きはできませんのでご了承ください。 >2……このような電話が掛かってくるということは、太郎君はB社も辞めてしまったということでしょうか。 はい、その可能性はあるでしょう。 ただし、必ずしも辞めたとは限りません。 なぜなら、「正社員→社会保険(この場合は健康保険と厚生年金保険)に必ず加入する」というわけではないからです。 つまり、「正社員だけれど、市町村が運営している国民健康保険(市町村国保)に加入している」という人もいるということです。 詳しくは「任意適用事業所(にんい・てきようじぎょうしょ)」というものについて調べてみてください。 (参考) 『社会保険の任意適用事業所とは? | 市川社会保険労務士事務所』 http://www.sr-consultant.net/syakaihoken_nini.html 『市町村国保|コトバンク』 https://kotobank.jp/word/%E5%B8%82%E7%94%BA%E6%9D%91%E5%9B%BD%E4%BF%9D-667668 『社会保険|コトバンク』 http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF%9D%E9%99%BA?dic=daijisen >1……医療保険・労働者災害補償保険・雇用保険・介護保険・年金保険など。 >2……健康保険および厚生年金保険を総称した俗称…… >3何故、前の前の会社であるA社にいちいち退社日を確認する電話をかけてくるのでしょうか。 「1」の回答のように、市町村の職員さんが「退職日」を確認してくれる場合【も】あるので、ご質問のケースも同じような事情があるの【かも】しれません。 >……仮にB社を辞めて国民保険に切り替えるにしても、B社の退社日だけが関係あり、一年前に辞めた前の前の会社の退社日など関係ないような気がするのですが。 「市町村国保」は、(退職などによって)【無保険になっている期間】は強制加入なので、【関係がある】ことになります。 ただし、いつまでも過去の分にこだわっていては「国保を運営している市町村」の事務処理やデータ管理が大変ですし、「国保に加入する住民」にとっても経済的負担が大きいので、キリのよいところで時効にかかる(古い分をなしにする)ルールにもなっています。 具体的には、「2年もしくは3年」で、「3年」の市町村が多いです。 --- ちなみに、「最長で3年遡って保険料を賦課(ふか)できる」というだけなので、【各市町村の判断で】、「○○の期間の保険料(保険税)は払わなくていいですよ」とすることは可能です。 もっとも、財政的に苦しい市町村が多いですから、きっちり遡る場合が多いのではないかと【思います】。 (参考) 『国民健康保険―保険料に関する基本知識―保険料方式と保険税方式|[保険]医療保険・年金保険等』 http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_126.html >3.【遡及賦課】 >国民健康保険への加入日は、加入届出をした日ではなく、加入要件を満たした日となります。 >そのため、「保険料」についても、その日付まで遡及して賦課することとなります。 >これが保険料では最長2年前までですが、【保険税では最長3年前まで】となります。 *** 最後に、参考までに「国民健康保険法」の条文も抜粋しておきます。 どの市町村でもこの法律に従ってルール(条例)を作っています。 ちなみに、「窓口の職員が(代理で)資格喪失日(や退職日)を確認していいかどうか?」といった細かいルールは、法律ではなく「各市町村の条例(など)」で決めることになります。 『国民健康保険法|e-Gov』 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S33/S33HO192.html >第二章 市町村 >(資格取得の時期) >第七条 市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有するに至つた日【又は】前条各号の【いずれにも該当しなくなつた日から】、その資格を取得する。 >(資格喪失の時期) >第八条 >市町村が行う国民健康保険の被保険者は、当該市町村の区域内に住所を有しなくなつた日の翌日【又は】第六条各号……の【いずれかに該当するに至つた日】【の翌日から】、その資格を喪失する。…… >(条例又は規約への委任) >第八十一条 この章に規定するもののほか、賦課額、料率、納期、減額賦課その他保険料の賦課及び徴収等に関する事項は、政令で定める基準に従つて【条例】又は規約で定める。 --- 『条例・規則について|昭島市』 http://www.city.akishima.lg.jp/s008/010/020/020/20140905204850.html
お礼
回答ありがとうございました。
- kitiroemon
- ベストアンサー率70% (1827/2576)
ご質問の内容だけからははっきりしたことはわかりません。 ・太郎君のA社退社日、B社入社日はいつでしょうか。 ・太郎君はB社で正社員とのことですが、B社は社会保険適用事業所で、太郎君も社会保険に加入している(いた)のでしょうか。 ・太郎君がB社に就職中か、すでに退職しているかは、質問者さんはわからないのですね。 まず、A社退社日の翌日がB社入社日で、かつB社での社会保険加入手続きが適正に行われていれば、何も問題なくて、国民健康保険が関係してくることはありません。つまり、市役所からこのような電話はかかってくるはずがありません。 以下のようなケースが、可能性として考えられます。 ・B社が社会保険適用事業所でないか、太郎君が社会保険に加入できる要件を満たしていない場合、A社退社日の翌日から国保に加入することになりますが、太郎君が手続きを怠っていた。 ・A社退社日とB社入社日との間に空白期間があり、国保に加入しなければならなかったが、太郎君が手続きを怠っていた。 ・A社退社日とB社入社日との間に空白はなかったが、B社の事情で入社翌月からの社会保険加入(資格取得)となってしまった。つまり、その間は国保に加入すべきであった。(例えば、A社を3月15日に退職し、翌日にB社に入社したがB社では4月1日付で社会保険に加入手続きをした) B社で社会保険に加入するにしろ、国保に加入するにしろ、A社から「社会保険資格喪失証明書」をもらって、新しく加入する健保の手続窓口に提出しなければなりません。社会保険資格喪失証明書がない場合は、離職票、退職証明書、退職日が記載された源泉徴収票などでも代替できますが、口頭ではダメで書類が必要です。 とりあえず、電話で退職日を確認されただけということは、何らかの手続きがうまくいっていなかったというケースだけではないかもしれません。前職場のA社の退職日の情報が必要ということですから、やはり何らかの手続きに疑義がある可能性(あくまでも可能性)から電話してきたのかもしれません。市役所にその理由を確認してみるように太郎君に言ってみるのがいいと思います。 あるいは、市役所の職員をかたったヘンな電話の可能性はないでしょうか。 市役所には、太郎君の勤務先から源泉徴収票(支払調書)が提出されますので、このような電話も適正な業務の範囲内と思います。マイナンバー制度により、紐づけも容易になりましたし。
お礼
回答ありがとうございました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
口で言ってもダメです。 普通は証明できる書類が必要です。
お礼
回答ありがとうございました。
- Nouble
- ベストアンサー率18% (330/1783)
横やいから、済みません 〉自己申告(中略)市役所から(中略)連絡が来るのでしょうか。 申告内容を 証明しきる、ものが 無かった と、思われます 証明、されれば 当然、連絡は 蛇足な、訳で 其の、要は 認め、得ません 故に、不要 と、なります と、なる と、思うのです よ 未確認ですが ね
お礼
回答ありがとうございました。
- 中京区 桑原町(@l4330)
- ベストアンサー率22% (4373/19606)
A社を退社した時に「健康保険資格喪失証明書」を発行する手続きをA社が怠ってたのです。 健康保険は会社により保険組合が異なります 例えばトヨタ社員なら「トヨタ自動車健康保険組合」、中小企業なら「協会健保」、適用事業所になってなければ国民健康保険 だから、退職したときには一度脱会し別の保険組合に加入するのです、その為に「健康保険資格喪失証明書」が必要になります。 B社では国民健康保険に加入するのでしょうね、ところがA社の時に加入してた健康保険組合を脱会した書類がないので国民健康保険への入会手続きが取れないのでしょう、だから市役所が問い合わせてるのだと思います(国民健康保険は市役所が手続きする)
お礼
回答ありがとうございました。
- maiko0333
- ベストアンサー率19% (839/4401)
B社もやめたのでしょう。 そして国民健康保険に入る際にA社からB社の間の期間も国民保険期間ということで 保険料の計算が必要になったのでしょう。 国民皆保険ですから、会社員が入る厚生年金のほかは国民健康保険に 入ることと決まっています。
お礼
回答ありがとうございました。 追加でお伺いしたいのですが、それは太郎君が、 A社の退社日を覚えていなかったから電話したのでしょうか。 太郎君が自分で「○年○月○日に退社しました」としっかり 言っていれば、電話は無かったのでしょうか。 それとも、太郎君の自己申告だけでは不充分で、そういう場合は 必ず市役所から前の前の会社へ連絡が来るのでしょうか。
お礼
回答ありがとうございました。