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このケースでは契約は成立していますか!?
長文ですが、最後まで読んで頂ければ幸いです。 インターネットの中古車検索で車を探していたところ、遠方の店舗でしたが目当ての車を見つけました。 実車確認が出来ないほどの遠方でしたので、画像等をたくさん送ってもらい見積りを出してもらった後、 購入の意思表示をして契約書・注文書を送付してもらうようにしました。 安い買い物ではないので、実車確認出来ないのは少々不安でしたが、やっと見つけた希少な限定車である ことと、他からも問合わせが何件か来ている(・・と店舗側は言っていました)ので早急に結論を出して欲しい と言われたことから、焦って購入の意思表示をしてしまいました。 ですがよくよく考えて、実車を確認しないことと、遠方の店舗から購入すること(サポートの問題)は やはりリスクが高いので避けた方が賢明だと判断し、店舗側に話をご破算にして欲しい旨を伝えました。 ところが、店舗側の言い分として ・実車確認出来ないことは初めから了承済みのことである ・既に他からの問合わせを全て断っている ・車両の整備も完了している とのことから、今更それは困ると言ってきています。 まだ契約書を取り交わしているわけではないので、普通に考えれば聞く耳を持つ必要はないような気がする のですが、法律系のTV番組か何かで「口約束でも契約は成立することがある」ようなことを聞いたことが あるのを思い出しまして、心配になってきました。 もうひとつ気がかりなのは、先方とのやり取りを『メール』で行ってきたというところです。 既に、購入の意思は全くないのが現状です。 このケースでは既に契約が成立しているととらえるべきなのか、はたまた無効と判断して良いものなのか、 法的な根拠から教えて戴けませんでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
結論から先に述べますと、業者からさまざまな請求(損害賠償)がくると思いますが、「私はそういった請求に対応できません」といい続ければ、なし崩し的にではありますが、終わることが出来るかと思います。 律上の問題からすれば >焦って購入の意思表示をしてしまいました とのことですが、正式な契約書を交わしていないため、契約準備段階の問題となると思います。判例などからも、損害賠償が発生する可能性もあります。 しかし、今回の問題の対象が車ですので、それから予想される損害額も、低額と思われるため、実際問題、訴訟まで起こさないのが現状なのかと思います。 上の判例というのも、住宅改修の事例なので、数百万単位の損賠でしたので。 つまり、数十万程度の損賠のために訴訟を起こす業者は実質上いないと思いますので、とりあえず、うやむやにしていけば、向こうもあきらめると思いますよ。
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- moonliver_2005
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この種の問題は「契約準備段階における信義則」または「契約締結上の過失」といわれている問題です。私もこの問題に関心が有って本を買っていました。「ケーススタディ債権管理」荒木新五・坂本清・河野玄逸著社団法人商事法務研究会平成5年6月初版発行という本です。第1章にこの問題を論じています。以下はこの本の要点、悪く言えば受け売りです。 (1)昭和50年代からこの種の問題が相次ぎ、25件の裁判で19件が有責との判断が示されている。 (2)特に3事件で最高裁は有責の判断を下し、有責の流れが作られている。 a.被害者企業に対し積極的かつ継続的に工場誘致を働きかけて、後戻りできないような設備投資に着手させておきながら、首長の交代により突然的に協力拒否に出た自治体には、契約未締結であっても不法行為責任を負う。 b.契約書の締結を残すばかりとなった時点で、正当な理由なく売買の目的物を他に転売してしまった売主は、不法行為責任を負う c.売主がマンションの売買契約成立を期待して買主の希望に沿う手直し工事をしたが、売主の見切り発車的行為を無責任に放置していた買主側に対し「契約準備段階」における信義則上の注意義務違反があるものとして、不法行為責任を負う。 私の見方は「この業者が、確かに質問者が買いたいと言わなければやらなかったような整備であれば質問者は有責(例えば、普通の人が買わないような車の整備、普通の人が買う車でも、質問者の意向に沿い特殊な整備をした、など)、そうでなければ無責ということと思います。
補足
親身なご対応ありがとうございます。 確かに、既に整備は済んでいますので今さら困ります・・と言われましても、特殊な整備を依頼した訳でも 何でもありませんし(・・というよりも私自身、整備自体を全く依頼はしていません)、そもそも誰が買おうと 納車前の整備はどのみち必要なものなのでは?!という疑念が生じております。 まだ1年落ちの限定車なので、他に幾らでも買い手は付くと思いますし。
- ten-kai
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成立説と不成立説に意見が分かれていますが、「購入の意思表示をしてしまいました」という点が最も問題になるのかと思います。 「意思表示」という言葉は日常用語としても使われますが、民法第1編第5章第2節のタイトルが「意思表示」となっているように、法律用語でもあります。 そして、法律用語としての「意思表示」と言えるかどうか、ご質問のケースで言えば、売買契約の申込(法律構成によっては承諾)の意思表示といえるかどうかは、法的な評価を伴うものです。 そこで、「購入の意思表示をしてしまいました」とは、具体的には何と言われたのか教えて下さい。 また、できれば、その前に店側から送られてきた「他からも問合わせが何件か来ているので早急に結論を出して欲しい」という点についても具体的には何と言われたのかを教えて頂けると、より問題が明確になると思います。 ちなみに、#4の方が書いておられるクーリングオフですが、ホームページなどを見て、自ら申し込んだ場合など、消費者保護の必要性がない場合には、いわゆるクーリングオフ制度の適用はありません。 また、口約束でも契約は成立します(民法上の問題)。ただ、契約が成立したのかどうか立証できない(民事訴訟法上の問題)ことが多いというだけです。
補足
親身なご対応ありがとうございます。 店舗からの「他からも問合わせが何件か来ているので早急に結論を出して欲しい」旨を具体的に言うと 他にも他県の人からの照会があって(店舗は関西、その人は関東の人だそうで)、週末に見に来たいと 言っているが、購入の意思があるようでしたらお断りをしなければなりませんがどうされますか? と いうような内容です。 意思表示に関しては、契約をさせて戴きたいと思っていますので書類を送ってくださいと述べました。 納期確認をした際に、車庫証明は自分で取って頂くのでそちらを早急にして戴ければ、○月○日頃までに お渡しが出来ます、のような回答を得ていたので、来週末までに申請しておく予定です、と返答もしました。 今、補足説明をしながら、流石にこれはマズイかも知れないという気になってきました。。(汗)
- gold-line
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下のURLに間違いがあったので、再送します。
- gold-line
- ベストアンサー率24% (39/162)
売買契約は成立していません。 >他からも問合わせが何件か来ている(・・と店舗側は言っていました) これは売る側の常套句です。今後は気をつけて下さい。 契約書を取り交わしていないのなら、買う側の意志を示した事になりません。 口約束でも契約が成立するのは、友人間の金銭の賃借くらいです。 もしも、契約書などの書面に押印し、販売店側に郵送してしまったなら、 郵送してしまった日から起算して一週間以内ならクーリングオフが適用されます。 また、整備後渡しなどの条件付きで購入したにも関わらず、購入した車に 欠陥、不具合が生じた場合もまた同じように契約を解除出来ます。 もしも相手側が話に応じない場合は国民生活者センターに相談する事をおススメします。
お礼
親身なご対応ありがとうございました。 そうそう、売る側の常套句なんでしょうねぇ。私も話半分で聞いてはおりましたが、、 話に応じてもらえない場合には、ご紹介いただいたサイトに相談してみようと思います。
- reinosuke
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「見積りを出してもらった後、 購入の意思表示をして契約書・注文書を送付してもらうようにしました。」 ということでしたら、売買契約は成立していると思います。契約書による契約を条件とするとしていなければ、売買契約は成立しています。後は細かい条件の問題で誠実な履行が必要です。 法的には契約の重要事項が合意に達していれば売買契約が成立しています。先方とのやり取りを『メール』で行ってきたということですから、既に口約束ではありません。明白な証拠があります。 相手の言っていることがもっともです。 いたずらな姑息な手段を弄しないで、代金を支払うべきです。
お礼
親身なご対応ありがとうございました。 少額なものであれば話は別なのかも知れませんが、さすがに対象が百万円単位のものとなりますので、 なかなか簡単にハイそうですか、とは言えないんです。 いたずらな姑息な手段をうんぬん・・というよりも、法的にはどちらに言い分があるのかということを 教えて戴いた上で、理論武装なり自分なりの納得をしたかったというところです。
本件においては、売買契約は成立していないものと考えます。 確かに、一般論として契約は書面なしでも成立します。しかし、契約書を作成することが予定されている場合、契約書の作成(署名等)をもって契約の成立と考えるのが当事者の合理的な意思というものです。実際、契約書には通常日付を記入します。この日をもって契約が成立したものとするという趣旨です。 隔地者間の契約であり、自動車という動産とはいえかなり高額な商品の売買であることを考えれば、業者からあなたへの契約書の送付をもって契約の申込、あなたが署名して返送(発送)した時点で契約が成立すると解するのが妥当でしょう。
お礼
質問からわずか10分ほどでの迅速なご回答、誠にありがとうございます。 やはり契約書の取り交わしをもって「契約成立」と判断して良いのでしょうかね。 経験者からの自信ありのご回答で、だいぶ安心しました。 もう少し他の方からのご意見も伺い、参考にしてみたいと思います。
お礼
親身なご対応ありがとうございます。 私自身も、契約書を取り交わしていない以上はまだ契約準備段階だと思っています。 損害賠償となると、一番考えられるのは整備料でしょうか。 ただ、納車前の整備は誰が買おうとするべきものなので、今やるか後でやるかの違いでしか 無いと思っていますが。 結果として、なし崩し状態と言われるのかも知れませんが、現状では全く納得していない ので、何を言われても今のところ対応するつもりはありません(笑) そのための裏づけと言いますか、法的根拠や判例が欲しかったんです。