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不動産売却のこういうケースはどうなるのでしょうか?
宅建、司法書士の方に質問です。 土地売却の売却意思を確認しての契約になりますが その売主の意思が病のため、確認できない。 という判断は司法書士さんの判断になるのでしょうか? また、その判断基準はどういう基準というか何をもってそう判断されるのでしょうか? 病という中でも、仮ですが会話そのものができない。のはわかりますが 会話ができるのであれば、意思確認はできると判断されますか? その基準をおわかりの方にお願いします。 また、万が一、契約に意思確認ができず、契約実行できず。 という長れになった場合の売主のリスクに関しても 教えていただければと思います。
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お礼
ありがとうございます。 今後どうするかの判断にさせていただきます。