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年末調整と確定申告について

私の妻は障害者で年金を受け取っています。(年間100万円程) その妻が、今年の1・2月頃から内職を始めました。 その内職の給料が現在120万を超えました。 今年最終的には150万位になりそうです。 単に、私の扶養から外れれば良い話なのですが その内職は不安定で、突然無くなる事もあれば、逆にもっと増える事 もあり、減った時の事を考えると扶養から外れるのは損なのでは? と、考えています。 じゃあ、扶養から外さない場合、どうしなきゃいけないのかが解りません。 いくつか方法があるのなら、どれが一番いいのか? どなたか教えて頂けませんか?

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  • hirona
  • ベストアンサー率39% (2148/5381)
回答No.3

税金の計算をする際に、奥様を扶養にするか扶養から外すかは、具体的には「最終的に、自分の収入に対する税金を計算する場合に、配偶者控除を使うかどうか」ということになります。 これは、 ・最初から扶養からはずしていても(配偶者控除ナシという前提で、源泉徴収されていても) ・103万円を超えそう/超えた段階で扶養からはずしても(年の途中から、配偶者控除ナシで源泉徴収してもらうことにしても) ・年末調整の手続きの段階で始めて扶養からはずしても(それまでは配偶者控除アリを前提に源泉徴収してもらうが、年末調整では配偶者控除ナシで税金を精算してもらう) 年末調整を済ませれば、結果(最終的に納める税額)は同じになります。 奥様の収入が一定金額以上の場合、扶養をはずすタイミングによって変わってくるのは、最終的な税額ではなく、年末調整で所得税を精算することによって決まる「戻ってくる or 追加で払うことになる所得税の金額」です。 奥様の収入が一定していないので、「収入が減った=扶養に入れられる状態なのに、扶養に入れないのは損なのでは?」というのが、一番心配なんですよね。 でも、一定していないとは言っても、年収の計算は1年ごとにするし、扶養に入れる・入れないも1年ごとに決めることができます。扶養から外したら、ずっとそのままではなく、収入の関係で扶養から外した翌年は、その年の収入によって「今年は扶養に入れるから、入れよう」ということで、配偶者控除を使ってOKです。 あと、一時的に仕事が無くなって、収入が途絶えた期間がしばらく続いても、あくまでも1年間の収入で考えますので、1年の中で一定金額以上の収入があれば、扶養に入れません。 逆に、一時的に仕事がすごく増えても、他の時期の収入がとても少なくて、年収が一定金額以内なら、扶養に入れます。 最後になりましたが。 ここで、私も、「収入」「収入」と書いていましたが、正確には所得で考えます。 収入が103万円までだと配偶者控除が使えるのではなく、「所得が38万円までだと」なんです。 パートなどで、給与所得として報酬をもらえる場合は、103万円までだと給与所得控除が65万円あるので、所得が38万円(以内)になります。 奥様のお仕事が内職とのことで、その報酬って、給与扱いですか?場合によっては、収入から必要経費を差引くことによって、所得金額が思ってるより少なくなることもあります。 所得金額で考えた場合、扶養になれない範囲なのかな。

tosi1836
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 とても参考になりました。 一部解らない事があるので、新たに質問しようかなと思っているので、よろしければ教えて下さい。

その他の回答 (2)

  • aburakuni
  • ベストアンサー率30% (470/1562)
回答No.2

税金の問題だけであれば、所得に応じて払う分をどうするか、扶養を外れれば貴方の税金もその分増える、つまり控除分X貴方の税率分の修正になります。 従って増えた分が目減りするだけですし、奥様が内職を止められた時には、確定申告で年内に遡って扶養者として計算する事が出来ます。 但し、奥様の年金は国民年金に移行し月額14000円程度の納入が必要となり、健康保険まで別になると大変です。 但し、内職発注者側で何らかの考慮してくれなければ、扶養を外すのは無理でしょう。

tosi1836
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 扶養から外すのは無理なんですか?? ということは年末調整だけで大丈夫なのでしょうか?

  • michi-jun
  • ベストアンサー率40% (66/164)
回答No.1

確定申告または年末調整で精算できますので、極端な話、毎月の段階で扶養に入っていようが入っていまいがどちらでも構いません。 ただ注意が必要なことは次の点です。 ・毎月のあなたのお給料で奥様を扶養に入れていたのにかかわらず、年末の時点で扶養に入る要件を満たさなかった場合…奥様は扶養に入りませんので、あなたの年間の税額が増える→毎月源泉徴収されている税額(前払いの税額)が少ないので→年末調整または確定申告で不足税額を納付する可能性が高くなる ということで、扶養からは外していたほうがいいのかな、とは思います。 まぁ、年間のあなたの税額は変わらないわけですが、(1)後で払うか、(2)先に払っておくか、の違いだけだと思います。

tosi1836
質問者

お礼

回答ありがとう御座います。 103万超えていますが、年末調整で大丈夫なのでしょうか?

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