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猫を飼っていた場合の敷金

現在賃貸住宅に四年すんでいます。後二年更新するかどこか別の物件に引越しをするか悩んでいます。 というのが実は猫を飼っており部屋の一部に引っかき傷をつけてしまったのです。しかも契約時に不動 産にみせてもらった書類はペット相談だったのですが手元にある契約書にはペットの事は記載されていませんでした。(猫を飼うにあたっては電話で大家さんに相談し承諾を得ました) この場合の猫がつけた傷は「経過年数による減価償却」の対象になるのでしょうか?それとも全額負担になるのでしょうか?

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  • reina1046
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回答No.1

不動産屋ですが、通常ペット可の場合でも特約にペットによる傷がある場合は実費清算としますという文章をいれてます。 私なら、傷をどこにつけたかによって判断するでしょう。 たとえば、柱・フローリング・木の枠などは請求します。 クロス・障子・ふすまなどであれば経年変化による汚れと一緒に張り替えればよいので請求しません。 これも家主や不動産業者により変わりますのではっきりした答えは無いと思います(過去に判例があれば分かりませんが) あとは隠せる(直せる)傷なら、ご自身でDIYしてみるのもよいのでは?

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