• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:この場合、敷金は返らないのでしょうか?)

敷金返金の条件とは?

このQ&Aのポイント
  • 入居者が不動産仲介に入った不動産会社が夜逃げし、敷金も持ち逃げされた場合、敷金は返ってこない可能性があります。
  • 契約書には特約事項として、入居期間が2年以上の場合には家賃の2ヶ月分を修繕費として負担する旨が記載されています。
  • 入居期間は7年半であり、特に汚れや破損はないため、敷金の全額返金を求めることも可能です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.3

No.2のsk3966です。 >きれいに使っていて全く問題はない。とのことでした。 ・なのに何故、入居者にハウスクリーニングを求めるのか不思議。  でも、7年半でヤニの過失を質問者さんが承知しているのなら  尚更、不思議。  大家さん、「どこ見てんのよぉ~!」とツッコミたくなります。 ・ストーブのオーバーホールって言う事は東北や北海道地方の方  なのでしょうか?  ストーブは建物に付属している設備ですか?  設備なら、オーバーホール(言い換えればストーブのクリーニング  とか修理点検ですかね?)は、貸主の負担です。  日常のメンテナンスは使用者である借主の責任と負担で行うと  考えます。 >現状回復の件、無効となるのでは?とのことですが、契約書の特約 >事項に、修繕費分担金として家賃二ヶ月分負担と記載されいても、 >無効になるのでしょうか? ・記載は自由です。とりあえず、書いておこうみたいな。  と言うより、修繕範囲を限定していた以前のやり方が、いまでは  問題になっている事もあり、入居期間とリンクさせて修繕費用を  請求する趣旨の特約も見受けられます。  しかし、入居者の過失を越える自然損耗や通常損耗の修繕費用を  負担させるのは、公序良俗や消費者契約法に反します。  ちなみに、皆さんが比較的知っている国土交通省のガイドラインは  法律ではありませんよ。あくまでも、ガイドライン。  原状回復や敷金清算の目安として使って下さいレベルですので  あんまりガイドラインに固執しないでね。  それから、敷金返還訴訟(俗に言う少額訴訟)を、チラっと会話の  中に含むのは結構ですが、お手軽に裁判が起こせる代わりに  相手が(ここでは貸主又は大家)が拒否すれば、通常裁判に移行  してしまいます。  例え質問者さんが勝てる今回のようなケースでも、弁護士等の費用は  かかりますし時間もかかりますので、ご注意願います。 >素人的な考え方なのですが、原状回復する修繕費に、 >仮に5万円しかからなくても、家賃の二ヶ月分を負担しなければ >いけないのか?と解釈していましたが・・どういうものでしょうか? ・その通りです! >またどのような方法をとれば、無効にできるのか? ・今回のケースは少額訴訟や判例を見れば明らかに無効です。  しかし、水戸黄門のように印籠を出すのは容易ではありません。  まずは、契約書をよく読みなおして下さい。  条文に敷金の返還について書いてあるはずです。  契約書がどんな内容なのか分からないので何とも言えません。 質問者さんが1回も家賃を滞納せずに貸主と良好な関係がとれて いるのであれば、7年半継続して居住していた点を強調して ハウスクリーニング代で折り合いがつければいいと思うのですが。

hipako
質問者

お礼

このようなわかりやすく、とても親切な回答をいただきまして、本当にありがとうございます。実は今日、宅地建物取引業協会へ契約書を持って相談に行って参りました。そうしたら、「現状回復費として入居期間が2年以上の場合、家賃の二ヶ月分を修繕費分担金として負担」のほかに敷金の精算方法として、原状回復にかかる費用を差し引いた分を返済するものとするとような内容も、記載されていたことが判明しました。 そこから、大家さんへ再度交渉してみてはどうか?とアドバイスを受け ました。早速大家さんへ交渉したところ、大家さんは、気まずそうに「その件は実はわかっていました。借主が何も言ってこなかったら敷金は返済しないつもりでしたが・・・参りました。ハウスクリーニング代とストーブにオーバーホール代分を敷金の中から精算し、残りはお返しします」ということで折り合いがつきました。念書もいただきました。 契約書に署名&捺印してるののだから、しょうがないのか?と半ばあきらめていましたが、sk3966さんのアドバイスのおかげで、このような、大変納得いく結果となり、本当に感謝しております。 ありがとうございました。今後は、契約書の内容を特約事項まで熟読してから契約しなくては!と、勉強になりました。

その他の回答 (2)

  • sk3966
  • ベストアンサー率39% (20/51)
回答No.2

冒頭の不動産業者が敷金を持ち出して夜逃げした件と 敷金の清算は別の話と解釈致します。 まず、夜逃げした件は直接的には貴方より大家さんの方が 実害が大きいと判断します。 敷金を持ち逃げしたと言うことは、礼金や家賃も持ち逃げしたと 考えるのが普通だからです。 そして、貴方は敷金の預り証を発行した名義の人に請求すれば 良いのだから。 次に、原状回復の件。 契約書の特約で修繕費分担金を負担する旨の内容が記載されている ことですが、私は無効と考えます。 でも、貴方の過失による負担額が2ヶ月以上かかる時は この特約は受け入れた方がお得だと考えます。 たばこのヤニは充分に汚れです。 7年半もたばこを吸えば貴方が借りてた部屋も貴方のは肺も しっかりとヤニが付いてます。 しかし、クロスの償却期間とかを考えれば10%~30%ぐらいの負担は 覚悟して下さい。 あと、ハウスクリーニングは必要です。 当社だったら、ハウスクリーニング代の請求で済むと思います。 他に貴方の過失がなければの話ですけどね。

hipako
質問者

お礼

申し訳ありません・。回答への補足の欄へ記載してしまいました。重複してしまいますが、早々のご回答ありがとうございます。早速ですが、たばこ以外に過失はありません。大家さんにも、通常であればハウスクリーニング&ストーブのオーバーホール程度で済む。まして、何度か修理&点検等で入室しているがきれいに使っていて全く問題はない。とのことでした。 現状回復の件、無効となるのでは?とのことですが、契約書の特約事項に、修繕費分担金として家賃二ヶ月分負担と記載されいても、無効になるのでしょうか?素人的な考え方なのですが、原状回復する修繕費に、 仮に5万円しかからなくても、家賃の二ヶ月分を負担しなければいけないのか?と解釈していましたが・・・ どういうものでしょうか? またどのような方法をとれば、無効にできるのか? よろしければ、アドバイスいただきたいのでが・・・ どうか、よろしくお願いします。

hipako
質問者

補足

早々のご回答ありがとうございます。早速ですが、たばこ以外に過失はありません。大家さんにも、通常であればハウスクリーニング&ストーブのオーバーホール程度で済む。まして、何度か修理&点検等で入室しているがきれいに使っていて全く問題はない。とのことでした。 現状回復の件、無効となるのでは?とのことですが、契約書の特約事項に、修繕費分担金として家賃二ヶ月分負担と記載されいても、無効になるのでしょうか?素人的な考え方なのですが、原状回復する修繕費に、 仮に5万円しかからなくても、家賃の二ヶ月分を負担しなければいけないのか?と解釈していましたが・・・ どういうものでしょうか? またどのような方法をとれば、無効にできるのか? よろしければ、アドバイスいただきたいのでが・・・ どうか、よろしくお願いします。

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

契約がそうなっているのなら、いわゆる敷引と考えられますので返金してもらうのは難しいでしょう。 ただ、返還訴訟を起こしてみれば、もしかしたら勝てるかもわかりませんが。

関連するQ&A