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債権者代位権の転用
債権者代位権の転用は、取消権等の形成権でも認められると聞きますが、具体的にはどんな場面が挙げられるのでしょうか? 具体的な事案になりますが、夫婦の一方が、勝手に他方の名前を使用して契約を締結したものの、その契約が民法96条が適用されるような詐欺であった場合、この騙された人の取消権についてもその配偶者による債権者代位権が認められる余地はあるのでしょうか? まぁこの例だと債権者代位以前に別の論点に行きそうですけどね(^_^;)詳しい方、教えていただけると幸いです。
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どちらが詐欺したか書いてませんが相手方が夫婦側(例えば夫)に詐欺を働いた例として考えます。 まず夫が取消権を有します。 それでこの夫の取消権を妻が代位したいと考えているのでしょうが、NO1の方のいう通り、代位を考えるまでもなく、妻が契約者として取消しできます。 日常家事連帯債務は、家事の範囲内ならば他方を代理するものだというのが判例です。 とすると、夫は自分だけの契約ではなく、妻を代理している、すなわち妻も当事者となる契約を行っているのです。 なので妻もその詐欺された契約の当事者でありますから独自の取消権を有します。 んで代位権の転用は他に手段がないときに認められるとするのが主流なので、代位せずとも自分の取消権使えるこの場合、妻がわざわざ夫の取消権を転用することはできません。 補足ですが連帯債務ですから取消しの効果は433条により相対的に生じます。 妻だけ取り消せば妻だけが債務免れ、夫は自分だけでも払うことになります。 質問の意味取り違えてたらすいません。
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- billfran3
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夫婦の一方の名前を使用しての契約ということなので、その契約が夫婦の日常の家事に関することならば 表見代理、範囲外なら無権代理となりますが、いずれにしても詐欺が成立するのならば契約者本人として取消権が使えると思えるのですが、契約をされた方が詐欺を認めていないとか代位じゃないといけない理由があるのでしょうか?
お礼
ありがとうございます。参考になりました。
補足
ありがとうございます。まず、日常家事連帯債務と表見代理・無権代理の問題になると思うのですが、日常家事の範囲内とされて、配偶者にも支払い義務が生じたとして、契約者が詐欺を認めていないが、配偶者が取消をしたいような場合を想定しました。
お礼
ありがとうございます。参考になりました。