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民法423条の債権者代位権について
民法423条で定められる債権者代位権の行使の要件として、原則、被保全債権は金銭債権であることが必要であるのですが、その必要性の理由として『制度の趣旨から』『「自己の債権を保全するため」と条文にあるから』とよく聞くのですが、これだけではその必要性の理由がわかりません。そこで、その必要性の理由をもう少し詳しく教えていただければと思います。
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責任財産を保全して強制執行の準備をするための制度だからですよ。 たとえば売買契約の代金債権だったら代位行使すれば責任財産は保全(強化・充足)できますが、物の引渡債権なら代位行使しても責任財産が保全されたとはいえないでしょ。 この辺の話は内田貴先生の民法なんかにわかりやすく書いてあるので一度立ち読みでもいいから見てみればいいと思いますよ。
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- iicha
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回答No.1
資格試験を勉強しているものです。 まず、この条文の趣旨は債権者の責任財産を減少を防止し、、担保を保全することにあります。 原則として金銭債権でなければ、責任財産を減少させることができないのです。 自己の債権を保全するためには、代位行使を認めた方がいいのは当然でしょう。
質問者
お礼
回答ありがとうございました。 責任財産の減少という点に着目すればいいのですね。 参考になりました。
お礼
回答ありがとうございました。 参考になりました。 内田先生の民法にもあたってみたいと思います。