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休業手当てについて。
度々、似たような質問で申し訳ありません。 以下について皆様のご解答、宜しくお願いいたします。 6/4に面接を受け、その時に「6月末までは事務所設立の為仕事ができませんが7月頭からの仕事になります。それでもいいですか?」と言う面接官の質問に「はい大丈夫です」と答えました。 そして6/13に採用決定の通知を受け「詳細はまた後ほど連絡します」との事でしたが・・・実際には7/7に研修を受け、それからまた仕事もなく結局は7月は二日しか仕事ができませんでした。 当初面接官は「7月の頭から仕事にでてもらう」といったのに会社の勝手な都合で(責任者のアパートの契約ができなかったから)出勤できず雇用が決まっている為、他の仕事に行くこともできず給料面でかなりのダメージを受けました。 こういう場合は休業手当を請求する事は可能でしょうか? 7月分の給料明細には出社した2日を除いた29日間が公休となっていました。 また、この件を2名で少額起訴を起こそうと思っているのですが、上記の件を証明する証拠がありません。 やはり証拠がないと勝訴は難しいでしょうか? ご回答、よろしくお願いします。
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- jun2004a
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回答No.1
まず、会社側に雇用契約に関する書類をもらってください。それが証拠になります。また、雇用に関する書類は現在は雇用者に対し発行する事が義務ずけられてますので出してもらえなければ労働基準監督署で相談し、指導してもらってください。採用通知は貴方を雇用すると言う証明になりますので大事にとっておいてください。会社都合の休職に思えますので公休扱いは出来ませんし会社側は質問者に6割は払う必要があるんです。で、少額訴訟の事案ではなく労働基準監督署が解決してくれる事案です。
お礼
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。 先日、労働基準監督署に行って事情を話しました。 「会社都合の休だから休業手当を請求して」との事でしたので内容証明にて請求をしたのですが期日が来ても振込みはされていませんでした。 その事を監督署に相談しましたが「監督署で監査には入るが少額訴訟を起こしたがいい」と言われてました。 雇用に関する書類は、請求したがいいんですね^^ 早急に請求しようと思います。 ご回答ありがとうございました。