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傷病手当金請求書について

傷病手当金請求書についての質問です。 2013年10月17日から入院しています。 長期入院の予定です。 仕事上のケガではなく、内科の病気です。 傷病手当金請求書の件で会社に確認したところ、うちの会社の給料の〆日は1日~月末まで。 10月16日までは、給料を支給している。よって、傷病手当金請求書を協会けんぽに出しても、その給料を下回るので、却下されるから、11月1日からの請求にしてくれと言われました。 2013年10月17日からは欠勤扱いで、給料はでていません。 以前は医療事務の仕事をしていて、そのあたりの知識は多少あります。 2013年10月17日から仕事を休んでいても、多少なりとも給料が出ているのであれば、請求は難しいと思いますが、でていません。 これって、会社の知識不足ですよね? でも、2013年7月1日からの入社で、やっとの思いでみつけた会社です。 会社の人事とも、もめたくありません。 で、自分はどうするべきか悩んでいます。 どうか、アドバイスをお願いします。 また、自分の知識が間違っていれば、申し訳ありません。

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回答No.1

 健康保険の疾病について休業した場合に、給与の60%を健康保険から支給する制度が傷病手当金ですから、10月17日から31日までの分を請求することになります。ただし、最初の3日分は本当に病気であったかどうかの判定日ということで、支給されません。  そのような中身だと説明して、日当の金額を計算してもらい、ご自身の記載事項を書いて、協会けんぽに出せばよい出かですが、会社の思い違いで、日当の計算をしてくれない場合もありますので、その場合には、未記入のまま、協会けんぽに出してください。  協会けんぽから、指導してくれます。  説明は協会けんぽの方のほうがうまいでしょう。

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