- ベストアンサー
報奨金
会社であるコンクールを実施し、優秀者に優秀賞2万円(1名)、佳作1万円(2名) を渡そうと思うのですが、現金で渡して大丈夫でしょうか? 所得税(給与所得などの対象になってしまうのでしょうか。よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
あるコンクールがその従業員にとって職務に関連している内容であれば支給した金銭等は給与所得(源泉徴収対象)になります。職務に直接関連が内意場合はその従業員の雑所得(個人での申告対象)となります。 なお、金銭等にはいわゆる金券も含まれます。 個人の申告の対象の場合は、確定申告が必要か否かはそれぞれの方によって違います。年末調整において正しく年税額が計算されている方で、上記の報奨金を含めて他の所得金額が20万円以下の場合は国税の確定申告はあえて提出する必要はありませんが、その場合でも地方税の申告は必要ですので、雑所得になる場合は従業員に周知してあげてください。(詳しくは顧問税理士又は税務署もしくは市役所等の市民税等課税課で確認してください)
その他の回答 (2)
- mzsir
- ベストアンサー率47% (43/91)
報奨金等を表彰式において現金で渡した場合には、 給与計算において、 支給項目「その他支給」で支給処理し、 控除項目「その他控除」で同額控除します。 形の上での支給-控除で これにより 給与所得の源泉税を徴収することになりますので 全く問題にはなりません。 といった方法をとってました。
お礼
なるほど、経理に提案してみます。どうもありがとうございました。
- jyamamoto
- ベストアンサー率39% (1723/4318)
受賞者の日常業務との関連性が強い内容の報奨金の場合は、給与所得とみなされるおそれが強いと思います。 給与所得の対象としたくないのであれば、目立たないように現金支給は避けて、せめて図書カード等の商品にしておかれる方が無難だと思います。
お礼
やっぱり、現金で渡してあげたいんですよねぇ~。どうもありがとうございました。
お礼
職務とは無関係のコンクールでしたから、「雑所得」ですね。 なるほど。どうもありがとうございました。