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所得税の課税対象と単身赴任の影響
- 40代サラリーマンが単身赴任し、別居手当と帰省旅費を受け取っています。これらの収入は課税対象となり、所得税が倍以上になっています。
- 所得税の高額に疑問を感じています。帰省旅費を鑑みると、手取り額は単身赴任前よりも下がっています。
- このような税制制度に疑問を感じているのは一部ではなく、多くの人が同じように感じています。
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>約49万で、所得税が約12000円ほど… 扶養親族が 4人ほどなら合っています。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/gensen/zeigakuhyo2010/data/02.pdf >約62万で、所得税が約39000円と… 扶養親族が 2人に減った勘定ですね。 それで 49万-12,000円というのは今年 1~3月の話でしょうか。 ひょっとして昨年の話ではありませんか。 もし、昨年の話で 16歳未満の子供が 2人いたのなら、バカ民主の子ども手当の余波で今年は年少者の扶養控除が廃止されました。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 昨年より今年は増税になります。 といっても、その何倍もの子ども手当をもらっているので、家計は逆に潤っているはずですけど。 いずれにしても、源泉徴収はあくまでも仮の分割前払い、捕らぬ狸の皮算用に過ぎません。 狩りの成果は年末調整もしくは確定申告で明らかになります。 何らかの手違いで多めに仮払いさせられたのなら、年末または年明け早々に返ってくるということです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>総所得 約49万で、所得税が約12000円ほどに対して、単身赴任後でが、総所得が約62万で、所得税が約39000円と以前より所得税が倍以上となっております。 所得税は累進課税です。 所得が増えれば、当然税額は高くなります。 でも、所得が増えた以上に税額が増えることはありえません。 ただ、今年から年少者(16歳未満)の扶養控除(38万円)が廃止された分と、16歳以上19歳未満の扶養控除の上乗せ分(25万円)が廃止された分の増税分もあります。 貴方の場合はおそらく所得税率20%でしょうから、 年額126000円の増税になります。 また、来年度からは、住民税も同じように扶養控除が廃止、減額になる予定です。 (今年度の住民税の扶養控除は、昨年と同様です) なお、高校生は公立高校なら無料、私立の場合は助成金がでているはずです。 また、中学生のお子さんの「子ども手当」は、月額13000円で4か月分が年3回(2月、6月、10月)、貴方の預金口座に振り込まれています。 >こんな理不尽な税制制度?っておかしいと思うのは私だけでしょうか 累進課税はしかないでしょう。 前に書いたように、所得が増えた以上に税金はかかりませんから。 また、中学生は「子ども手当」が支給されているので、今年、所得税の扶養控除が廃止されてもしかたないと思いますが、貴方の所得税の税率だと来年度住民税の扶養控除が改正され、手当の額が13000円のままだと、手当の額より増税分のほうが多くなってしまいます。 民主党のマニュフェストは、子ども手当26000円(月額)でしたから、それに比べると”理不尽”かもしれません。
お礼
どうも貴重なご意見ありがとうございました。 やはり扶養控除の件が・・・色々ありますね。住民税もですか…。
- hata79
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[民主党の税法改正(改悪?)が国民に対して(特に我々サラリ-マン)前よりも”増税”になってしまったのでしょうか!]に。 高校生以下のお子さんをお持ちの方でしたら、子供手当てが出てるので、扶養親族に入れた場合の税金の減以上に収入は増えてるはずだというのが政府の考え方です。 子供が二人いて38万円かける2の76万円。これが所得控除されますので、10%税率の人なら、所得税で76,000円、住民税で66,000円の合計142,000円の負担増です。 (住民税の負担は正確には24年からですが、ここでは足しておきます。) 年間142,000円以上の子供手当てを貰っていれば、総額的には財布の中身は増えるというものです。 計算式を示されると納得します。 この子供手当てが震災復旧財源にあてるために「払えません」となったときに、それじゃ、扶養親族にいれてくれないと困るということになります。 今の政府は、23年分税制改正法案の成立もできないぐらい、ガタガタしてますので、期待しないほうがいいかもしれません。 税制で負担増をしておいて、その代わりに子供手当てを出すからいいだろうと納得させる。 震災で子供手当て出せなくなったけど、税制を元に戻すなんて考えていないというものになる可能性大です。 震災を理由にした個人所得税の増税というわけです。 おっしゃるように、消費税の増税がいるというなら理解できますが、今回のような「くれ騙し増税」は、認めたくないですね。 前回既述しましたが、増税感があるのは帰省費用への課税うんぬんではなく、扶養親族の減が原因です。 たまたま、給与以外に手当てをくれる企業にいて、その手当てが課税対象なので源泉所得税が倍以上になってるということから、どうしてこんなことが起こるのだという疑問をもたれてるわけで、特に手当てが出てないかただと「少し所得税が多くなった」程度で済んでしまい、問題点までたどり着かない方もいるかもしれません。 サラリーマンでなく、自営業者の方は、24年の確定申告時に「え?子供を扶養親族にできないの?税金こんなに増えるの?」と解るわけです。
お礼
大変わかりやすいご意見ありがとうございます。確かに、私の場合は、大学生の子供の下に、高校生、中学生がいるので、子供手当て(授業料等の免除?)が支給されていますので、増税は足し引きするとそうでもないんですね。(私の場合は、私の給与明細のみしか見れないので、その実感がわかりません・・・)子供手当て(学校の授業料免除?)って、月々、きちんと、○○家の預金通帳とかに振り込まれてるのでしょうか?それとも半月毎とか。。かみさんは知ってるんでしょうけど・・・。
- hata79
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帰省手当ては非課税ではありません。 手当てが付かない企業に比べたらよしと思いましょう。 ご質問者の環境とは全く別に、本年23年からは控除対象扶養親族が減ってます。 幼児から中学生までは子供手当てが出るので、扶養親族として所得控除にいれないと税法が改正(改悪?)されてます。 したがって昨年までの給与に対する課税と、23年に入ってからの給与への課税に対しては、サラリーマン全員が「税金が高くなった」と実感してるとおもいます。 年末調整で帰ってくるというのは、一年間の所得に対しての年税と、源泉徴収した所得税との差が調整された結果ですが、これも23年は既述のように控除対象扶養親族の範囲が狭くなってますので、あてに出来るほどのものではありません。 なお会社の命令で赴任する場合の赴任手当ては非課税です。 本店に出張命令を出して、それなりの業務をしての旅費は非課税ですので、帰省ではなく業務命令としての旅行とすれば非課税になるわけです。この辺は、会社がどこまで斟酌するかでしょう。 「本社まで営業報告書を持参し、説明せよ。その後は自宅待機せよ。連絡がつくなら何処にいてもよい」という粋な命令をだしてくれるといいですけどね。 所得税法第9条(非課税所得) 四 給与所得を有する者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するため旅行をし、若しくは転任に伴う転居のための旅行をした場合又は就職若しくは退職をした者若しくは死亡による退職をした者の遺族がこれらに伴う転居のための旅行をした場合に、その旅行に必要な支出に充てるため支給される金品で、その旅行について通常必要であると認められるもの
お礼
ご意見ありがとうございます。専門的なことは、よく分かりませんが、あまり還付金も期待できなさそうなんですね・・・。結局、民主党の税法改正(改悪?)が国民に対して(特に我々サラリ-マン)前よりも”増税”になってしまったのでしょうか!。消費税の増税は納得できますが、その他の増税は・・・納得いきませんね。今まで民主党の選挙前の話からでは。。やるせません。
- Prairial
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よくわからないのだけど、年末調整で還付があるのじゃないだろうか? 源泉徴収表や支払い科目、特に帰省旅費が非課税交通費になっているかも確認しないと。 すべての手当てが給与所得になると具合が悪いね。 それから所得というのは、収入から控除額を引いた物だ。 だからサラリーマンの場合年額で必要経費65万円と個人控除38万円それから社会保険や様々な 控除を差し引いたあとの金額が所得となってそれを元に所得税が計算される。 スレ主さんの場合、プラスになった月136500円が単純に給与手当てという課税対象科目に 含まれているのだろうか? 帰省手当ては非課税交通費にならないのだろうか。その辺は確認しなければいけないと思う。 ただ、今までに比べ所得税金額が上がってもそれは便宜上の計算だから年末調整で大抵は還付される。
お礼
ご意見ありがとうございます。お恥ずかしながら、その辺(上記コメント)の事は知りません・・・。 年末調整の還付で・・・納得というか、期待します。
お礼
早速のご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、昨年の11月の給与を引き合いに出させてもらいました。ちなみに、昨年は妻と子供3人の合わせて4名分(計20000円)が家族手当でしたが、今年からは、妻がパ-ト収入でたしか130万?(昨年年収)を超えたのと、一番上の子供が20歳(今年の4月で)若しくは大学生(現在2年)で、その二人分が家族手当をはずれて、今は8000千円となっております。あっ、コメントでは、16歳未満の子供二人・・・ということで、今現在、16歳と14歳ですから、その分ですね。さすがですね…。おっしゃるとおり、確かに仮の分割払い、年末調整で・・・というのはあるのでしょうけど。 どうもありがとうございました。