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日払いのバイトって
源泉徴収はその年の1月から12月の合計ですが、日払いでその都度お給料を取りにいく場合の計算は ・仕事をした日 ・給料受け取り可能日 ・給料を受け取った日 のどちらが対象となるのでしょうか? 例えば受け取り可能日が10/11以降で受け取ったのが1/10になったとすれば、これはどちらの年度に入るのでしょうか?
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会社にとって支払い義務が発生する「給料受け取り可能日」です。 従って、実際に受け取ったのが翌年1/10であっても、 計上は前年10/11になります。
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- natu77
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回答No.1
会社の経理上、支払った日で決めるのではないでしょうか? 会社の帳簿に「10月11日支払」 実際に取りに来たのが「翌年1月10日」 なら10月の年度でいいと思います。 取りに来た後に給与として計上するのなら、翌年でしょう。
質問者
お礼
回答いただきありがとうございました。natu77さんのおっしゃっていた通りと考え、年間所得が103万を超えないように受け取りを遅らせて年度をづらせばよいと思ったのですが、実際はNO.2でも記したように年度はづれないという結果でした。不安であれば直接会社に問い合わせた方がよいかもしれませんね。
お礼
回答いただきありがとうございました。実際登録先の派遣会社に日払いの給与計算について問い合わせをしたところ、mzsirさんのおっしゃる通り、前年度の計上でした。しかし、私の会社の場合、勤務日が12/31に仕事をして受け取り可能日が次年度(1/1以降)となっても計上は前年度のものとしてまとめて計上するようです。