- 締切済み
保育園に通っていて、ネットで事業、そして源泉徴収のご質問です。
1.子供が保育園に通っている。 2.11月中旬まで派遣会社で仕事をしていた。 3.10月頃からネットで副業のネット販売をしている。 4.11月中旬以降、日払いの、色々な派遣会社をうろうろしていた。 保育園で、源泉徴収票を提出しました。 (18年度の保育料決定の為) 派遣会社で仕事をしていたのは、11月中旬までだった為、11月中旬で退職になっていました。 それ以降、私は、日払いの派遣にいって、仕事はしていましたが、現地集合、現地解散、その場でお給料。という、感じだったので仕事をしていたという、証明という、証明がありません。 10月からネットオークション&ショップを遊び程度にしていたので (収入は月に2.3万円) それを本業にして、保育園に仕事をしていたという、証明を出そうと思い 税務署に行き、事業届けを出し、確定申告をしようと思っています。 今日、事業開始届けを出しました。 10月~12月で7万円位しか、収入はありません。 前に行っていた派遣からの源泉徴収額は192,588円です。 この場合どうしたらよいのでしょうか? まず、保育園に仕事をしていた証明は、どうしたらいいのですか? 次に、確定申告をしたほうがいいのですか
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- cozappa
- ベストアンサー率64% (11/17)
年の途中で退職し、その後、再就職されていないので、確定申告が必要です。 源泉徴収票は、派遣会社に再発行の依頼をしてください。再発行は義務ですので発行してくれるはずです。 確定申告の際には、退職後の収入もすべて申告が必要です。 また、事業収入では必要経費が計上できますので、7万円を得るためにかかった経費を申告すればよろしいと 思います。 結果として、追徴となるか、戻ってくるかは、全体金額や控除の内容次第ですのでなんとも申し上げられません。