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刑事裁判の一審と二審

刑事裁判で一審で有罪が確定し二審に控訴した場合、一審の裁判の証拠をもとにするのですぐ終わると聞いたのですが、具体的に裁判の方式はどう違うのでしょうか? 二審の裁判は傍聴したことがないのでわからないのですが、一審のように検察官が起訴状や被疑者の生い立ちのようなのは読むのでしょうか?

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回答No.1

 一審は起訴状一本主義といわれ、公判開廷前には裁判所には起訴状しかなく、公判で、起訴状の朗読、検察官の冒頭陳述、証拠申請、証拠の取り調べと順々に進んでいきます。  二審は、事後審(事後審査審)といわれ、裁判所は、実際には、予め一審記録と控訴趣意書を読み、心証を得た上で審理に臨みます。しかも控訴裁判所の取るべき心証は、一審の審理を繰り返す形で得るものではなく(民事控訴審はこの形で心証を取ります。)、一審記録に照らして、一審判決の判断は是認できるか、という観点から心証をとります。控訴審の裁判所では、その裁判所が一審を担当すれば異なる結論になったかもしれないが、実際の一審裁判所の結論も不当ではないと考えられる場合には、控訴棄却の結論になるわけです。  そうすると、控訴審での審理もそれに沿ったものとなるわけで、控訴趣意書に書かれた主張とこれに対する検察官の答弁をみて、証拠調べをすれば、一審判決が不合理という結論になる可能性がある場合にのみ、証拠調べがされることになります。そういう意味で、掲示控訴審で証拠調べがされることは、一般的には少ないということになります。

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  • reinosuke
  • ベストアンサー率26% (25/95)
回答No.2

一審判決がどう間違っているということを主張し、一審判決で誤解されているような点を補足して説明し、証拠を出すという事です。

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