おむつ使用証明書と差額ベッドについて
義父が脳梗塞で入院しております。確定申告の医療費控除について教えて下さい。
(1)おむつ使用証明書に6ヶ月以上にわたり寝たきりの場合・・・とありますが、義父は昨年7月末からその状態になっています。現在6ヶ月以上になった訳ですが、確定申告は12月末までを対象期間とするのなら、現在6ヶ月以上であっても該当とならないのでしょうか。
(2)おむつ代の領収書は「患者の氏名及び成人用のおむつ代であることが明記されたもの」とありますが、レシートではだめでしょうか?ドラッグストアで領収書をもらおうとしても、レシートに領収書と印字されたものしかもらえなかったので氏名は入っていません。レシートに商品名が記載されているので、成人用のおむつであることはだいたい分かります。
(3)おむつ証明書を医師に書いて頂くのに料金はどれくらいかかりますか?昨年のおむつ代は3万円強程度ですので、証明書の料金が高いのならあまり意味がないので・・・。
(4)脳梗塞とは別の病気を併発して手術したのですが、手術後しばらく個室を使うように促されました。これは「治療のための差額ベッド代」として認められると思うのですが、容態が落ち着いている今でも個室を使い続けていますので「いつまでが治療のための個室使用」か曖昧です。控えめに考えても、手術した月の個室代だけは該当すると思われるので、その月の個室料だけ申告に入れようと思っていますが、これは税務署から追求されるでしょうか。
お礼
赤ちゃんのおむつのつもりで質問いたしました。 ご指摘どおり、赤ちゃんのおむつは代は医療費控除の対象外とわかりました。 ありがとうございました。