- 締切済み
外国人の交通違反
外国人の友人が自分の国の免許しかないのですが、自分の名義の車(どうして自分の名義に出来たのか?)で駐車違反でレッカー移動されました。友人に頼み警察署へ引取りの手続きに行ってもらったところ、「本人に来させて」と言われましたが、外国免許しか持っていないので刑務所へ入れられてしまうのでないかと不安がり、警察へ行こうとしません。やはり捕まってしまうでしょうか?
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
みんなの回答
- h19521229
- ベストアンサー率40% (15/37)
>自分の名義の車(どうして自分の名義に出来たのか?) 車の名義は 免許がない人でも可能ですよ。 この場合駐車違反は無免許で罰金や減点になると思いますが 問題は 在留資格の申請に影響があります。 日本人配偶者在留資格ですと 期限が切れる前に 再申請します。 その際に交通違反も含めて刑事罰も審査内容に含まれますので 例えば今まで3年間在留資格をもらえてたのが1年になる とか 影響はあると思いますよ。 判断は入管ですので どの様な結果になるかはわかりませんが。 我が家もそうですけど 永住権が取れるまでは 慎重に交通違反を 起こさないようにしました。 そうしないと ずっと永住権申請に影響があるからです。
- YMOA
- ベストアンサー率17% (26/150)
この場合ですと、外国人というのがポイントですね。期間内のパスポート、外国人登録書、ビザ、(労働許可書)これがしっかりしてないと、別件逮捕(入管)行きになるおそれがあります。もしなければ、国にかえされてしまいます。こうなると弁護士でないとどうにもできなくなります。これがそろっていれば、基本的に日本人と同じ扱いになります。多分、行政処分で法律違反なので罰金でしょう。犯罪者ではなのですから。名義の件はわかりません。市に弁護士の無料相談か6000円くらいで相談にのってくれる。弁護士センターで聞いてみるとよいんでないかな。
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
身分上の問題がクリアーされているのなら、あとは、日本国での交通前科の有無の問題です。 これまで、道路交通法違反(無免許・酒気帯び・スピード違反等)はないから、ここまで来たのでしょうか? 以前に、道交違反が2件程度あって、いずも罰金刑の前科がついている場合には、今回の無免許で逮捕・勾留の可能性があります。そして、その後は略式罰金刑。 しかし、罰金前科が一度程度とか、まったくない場合には、突然身柄をとることはないでしょう。 なお、無免許だけで、人身は付随していませんね? 無免許とは、言ってみれば、具体的な被害者のいない犯罪なのです。 しかし、被害者がいないとしても、事故を起こすかも知れない危険性をはらんでいること、常習性がある場合には、日本国の法規違反を知りつつ犯している確信犯ですから、「常習的な違反行為者である」と警察で認定されると、たとえ前科がなくとも、一応、逮捕・勾留した後、略式罰金で出すという筋も考えられます。 日本人配偶者から事情を聞いて、筋を読んでください。 なお、出頭はしたほうが当然いいです。
お礼
参考になりました。ありがとうございました。
- vonori
- ベストアンサー率25% (293/1130)
取調べもしていないのに、書類が出来上がる訳ありません。 だから事実関係の確認のために呼び出されているのです。 辛口ですが、分からない単語くらい調べましょう。 永遠に質問を繰り返すつもりですか? インターネット上でいくらでも調べられます。
お礼
すみませんでした。ありがとうございました。
- vonori
- ベストアンサー率25% (293/1130)
こんなニュースも過去ありましたね http://nowloading.pinky.ne.jp/news/2004/05/18.php ちなみに無免許運転は30万円以下の罰金、もしくは1年以下の懲役です。
お礼
ありがとうございます。【外国人には交通反則切符が切れないため、書類送検の手続きを取ることになるという。】というのは切符も切られず、捕まりもしないという事ですよね。書類送検というのは、良く聞きますが実際どういう事なのでしょうか?
- World_loves_you
- ベストアンサー率63% (179/282)
無免許運転は当然ですが、 その外国人の友人は、2年以上のオーバーステイでもしていますか? →している場合には、身柄を取られて、出入国管理及び難民認定法違反で正式起訴、執行猶予付き判決が出てのちに入管から送還です。 日本人と法律婚しており、日本人配偶者が居る場合には、オーバーステイでも、大丈夫。但し、特別在留許可がなければ、その申請をして、入官での手続きを急がせる。管轄の入官がどこかによっても遅速の差があるようです。 友人の「状況」がわかればあたりがつきやすいです。
お礼
ご回答ありがとうございます。日本人と結婚していて日本人配偶者のビザがあるので大丈夫です。(奥さんとも知り合いなので確かです)無免許運転は19点、罰金30万円以下、懲役1年以下とありましたが本当に捕まらないのでしょうか?
- Makiho
- ベストアンサー率13% (4/30)
自分の国の免許しかないのに、日本国内で車を運転したら、 無免許になります。 道路交通法違反で、処分を受ける可能性があります。 刑務所までは行かなくてもいいでしょうが、 罰金は多額になる可能性があります。 日本人が無免許運転した処分と同じだと思います。 警察に行かなければ、逮捕の可能性もあります。
お礼
早速のご回答ありがとうございました。とても参考になりました!日本人が無免許運転した処分がわからないので調べてみます。 どうもありがとうございました。
お礼
ありがとうございます。参考にさせて頂き、無料や有料の相談所へ行くよう薦めてみます。