• 締切済み

道路交通法違反について

宜しくお願いします。 交通法違反について、2点程ご質問させてください。 1・以前スクーターで南北線の王子駅付近の北本通りにあるトンネルで白バイにつかまりました。そのトンネルは最近出来たところで、二輪車が通行禁止になっていたのですが、気付かず走行しました。出口付近の安全地帯に白バイが赤灯も付けずにとまっていました。バックミラーで確認して、スピードでもやってるのかと思ったのですが、私の後を追いかけてきて、100m程行ったあたりでつかまり、切符を切られました。これって問題ないのでしょうか??以前、公務執行には赤灯をつけなければならないと聞いた事があったような気がします。 2・レッカー移動についてですが、駐車違反の反則金は支払う義務があるのは分かります。納得いかないのはレッカー代なのですが、レッカー代というのは、交通安全協会が指定している民間業者が行っていると聞いたことがあります。と言うことは、レッカー代については、義務ではないのでは?と思います。要するに、サービスを強要され、その代金を支払えと言ってるのと同じなのでは?と思います。誰もレッカーしてくれなんて頼んでないですし。 どちらの質問も、自分がいけないと理解し、既に反則金も払い、反省もしてます。が、納得いかないので、ちょっと長いですが、皆さんの意見お聞かせください。

みんなの回答

回答No.4

タダの素人ですので勘違いかもしれませんが,お書きの1,2とも問題ないように思えますが・・・。 【1】  赤色灯を点けなければいけないのは,緊急車両に該当する場合じゃないでしょうか? 緊急車両にする必要がない(制限速度を越えるスピードを出す必要がない)場合は点けなくても良いように思えますが・・・。 【2】  「道路交通法」に次のようにあります。 **** ここから引用 ***** (違法駐車に対する措置) 第51条 3 第1項の場合において、現場に当該車両の運転者等がいないために、当該運転者等に対して同項の規定による命令をすることができないときは、警察官等は、当該車両の所有者又は使用者(以下第51条の3までにおいて「所有者等」という。)に対して、直ちに当該車両の駐車の方法を変更し、若しくは当該車両を当該駐車が禁止されている場所から移動すべき旨又は当該車両を当該時間制限駐車区間の当該車両が駐車している場所から移動すべき旨及びこれらの措置を執つたときは速やかに当該警察官等又は当該車両か駐車している場所を管轄する警察署長にその事実を申告すべき旨を告知する内閣府令で定める標章を当該車両の見やすい箇所に取り付けることができる。この場合において、警察官等は、当該警察署長にその採つた措置について報告しなければならない。 6 第3項に規定する場合における当該車両については、警察官等は、道路における交通の危険を防止し、又は交通の円滑を図るため必要な限度において、当該車両の駐車の方法の変更その他必要な措置を採り、又は当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない道路上の場所に当該車両を移動することができる。 7 前項の規定により車両の移動をしようとする場合において、当該車両が駐車している場所からの距離が50メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないときは、警察官等は、当該車両が駐車している場所を管轄する警察署長にその旨を報告しなければならない。 8 前項の報告を受けた警察署長は、駐車場、空地、第6項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所に当該車両を移動することができる。 14 第2項、第6項又は第8項から第10項までの規定による車両の移動、車両の保管、公示その他の措置に要した費用は、当該車両の運転者等又は所有者等の負担とする。 (指定車両移動保管機関) 第51条の3 警察署長は、第51条第8項及び第9項(同条第21項において準用する場合を含む。)の規定による車両(積載物を含む。以下この条において同じ。)の移動及び保管に係る事務(警察署長が同条第8項の規定により移動すべきものとして指示した車両の移動及び保管に係るものに限る。以下「車両移動保管事務」という。)の全部又は一部を、民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設立された法人であつて、当該事務を適正かつ確実に実施することができると認められるものとして公安委員会があらかじめ指定する者(以下「指定車両移動保管機関」という。)に行わせることができる。 **** ここまで引用 ****  「第51条第8項」にある様に,「警察署長」のみがレッカー移動を行う事ができます。が,「第51条の3」にある様に,実際の移動は「指定車両移動保管機関」が行っています。また,その際の費用は『当該車両の運転者等又は所有者等の負担とする』と「第51条第14項」に規定されています。

参考URL:
http://www.houko.com/00/01/S35/105.HTM
nikuq
質問者

お礼

皆様、いろいろな御意見ありがとうございました。 もちろん、基本的には止めてはいけない場所に止めたり、走ってはいけない場所を走っているのですから、自分が悪いというのは再前提でのお話でした。この質問に対する考え方は人それぞれだと思いますが、取り締まりという行為自体が、本来は事故防止/交通安全という基本的概念の上に成り立っているはずなのに、中には狩りでもするかのように待ち伏せし、狙ったかのように取り締まる警察の態度というのはどうかと思います。見ていると弱いものいじめとしか思えない取り締まりがあまりにも多いと思います。(やたら原付だけを狙う白バイとか)今回ご意見を頂いた皆様はもちろん優良ドライバーの方達ばかりと思います。別にここで私一人が文句を言ったところでなんら体制はかわらないでしょう。ただ、基本的な考え方がずれてることが多くないかと思い、こんな質問をしてみました。お答え頂きました皆様、本当にありがとうございました。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.3

1について 白バイが赤色灯をつけずに追跡したのが 違法か? これはさしたる問題ではないでしょう。 違反行為を現認し追跡に入り マイクで呼びかけたら 停止した こういう流れだったんでしょう。 本来は追跡に入るときに点灯すべきでしょうが 素直に質問者さんが停止したため必要がなかった もしくは 単にうっかりミス。 どちらであったにしても 問題は無いと考えます。 2について レッカーをするというのは 交通の妨げになるものを 排除する目的ですので それにかかった費用の請求は 正当な物といえるでしょう。 誰もレッカーしてくれと頼んだわけでもないのに といのは屁理屈ですね 警察が頼んでいますから。 不法行為に起因することですから たとえ裁判しても 勝てません あきらめましょう。

回答No.2

納得いかない気持ちはわからないでもないのですが、上記の2件、どちらも警察側およびそのシステムには問題ありません。すなわち、納得しなければならない・・・って事です。

  • 12m24
  • ベストアンサー率23% (193/817)
回答No.1

 白バイに白パトカーにしろ、別に差し迫ったことがなければ、いわゆるパトライトをつけなくても取り締まりは行います。  レッカー代は、「あなたの違反によって、車をどかさなければならなかったため、反則金と別に、その費用を支払う必要がある」と考えるのが自然です。  民間業者は「委託」されているだけで、単なる不定期な「業務請負」です。レッカーを頼んだのは警察です。警察は交通が円滑に行われるよう支援をするので、あなたが頼む前に、レッカー移動をしてもも自然です。  とにかく「あーだ」「こうだ」という前に、素直に払うことをお勧めします。また、なんとなく運転するのではなく、周りの標識や標示をよく見ておく必要があります。

関連するQ&A