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交通違反

私の知り合いから聞かれたんですが、 免許停止中に車をレッカー移動されたんですが車を受け取りに 自分で行きました。 その場合彼女は免許取り消しになるのでしょうか? 因みに60日免停の期間中でした。

質問者が選んだベストアンサー

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  • maruji
  • ベストアンサー率50% (3/6)
回答No.3

去年の秋に免停をくらいました。私の時は、違反をしたその場で、違反切符と引き換えに(切符の下に検察に出頭するまでの間有効の免許欄が書いてあるもの)免許証は没収されました。その後、検察で違反事実を認め罰金を支払い刑事処分は終わりその日に免許証は返されました。それから1ヶ月強ほどして行政処分として運転免許センターへ出頭して再度免許証の没収でした。そして、停止期間が終了してから所轄の警察署に免許証をとりに行き、一段落ついて今にいたります。確かに免停中は、無免許運転となり、6ヶ月以下の懲役、又は10万円以下の罰金に処せられるほか免許の取り消し等の処分を受けますが、知り合いの方が警察署で免許証を見せたという事は、当たり前の話ですが、手元にあったということで、行政処分を受ける前なのではないでしょうか?だとすると、はじめの違反による点数に今回の駐車違反の点数を足しての処分になるはずです。そして、知り合いの方に免停の前歴が無ければ、(処分基準点数表によると)90日の免停になると思います。前歴1回の場合駐車違反の点数により90~120日の停止処分を受けるとのことです。あくまで、行政処分前での話です。ちなみに、刑事処分と行政処分は全くの別物で、出頭に順番が逆になる人もいるそうです。

kkken1
質問者

お礼

詳しくありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • madman
  • ベストアンサー率24% (612/2465)
回答No.4

無免許運転なので、取り消し一年ですかね。 その時に何も言われなくても、記録としては残っていますので、出頭命令書が来るでしょう。 まぁ、免停中などに事故を起こした場合、保険はおりません。 人生棒に振るより取り消しで済んだ事に感謝すべきです。

kkken1
質問者

お礼

本人にもよく言っておきます。 ありがとうございました。

  • hguy
  • ベストアンサー率21% (20/95)
回答No.2

なりますよ。 受け取りにいくということは、そこまで運転していた人が受け取りに行く訳ですから。じゃないと、身代わり出頭ということで、違う問題になりますし・・。

kkken1
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 警察に受け取りに行って、免許書もみせたらしいですが免停のことは警察から一言も言われなかったみたいです。 ふつう警察からその場で免停のこと言われますよね。

  • Chiaki45
  • ベストアンサー率15% (14/91)
回答No.1

自分は免停の経験がないんではっきり言えませんが、 確か、取り消しになるはずです。 かといって、他の人に出頭させると、某野球選手のように 犯罪になってしまいますが。。。

kkken1
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 悪いことをしたんだからなってあたりまえですよね。

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