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公正証書の有効期限?!
協議離婚書を公正証書にして離婚をしようと考えています。 公正証書が作成されてから、離婚届を出すまでの時間というのは決まりがあるのでしょうか? 子供2人(小学生と中2)の親権をとる予定ですが、すぐの転校を避けたいので、約束を成立させてから、進学・進路に必要な条件(出願等に関わる手続きや時期・転出先の決定)を満たすべく動きたいと考えているのです。なお照準は中2の県外への高校進学です。よろしくお願いします。
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訴訟によって離婚したなら、その訴訟が確定した日から10日以内に届ける必要(戸籍法77条=準用規定同法63条)がありますが、公正証書は離婚の執行力がありませんから、通常の規定、即ち、同法76条の「離婚しようとするものは・・・届けなければならない。」と思います。 つまり、いつでもいいことになります。
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ありがとうございました。安心しました。