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公正証書について
協議離婚の際に、養育費等を公正証書にしました。 その時の元旦那からの委任状について、その委任状記載してある住所地から、元旦那は引っ越してしまったのですが、そういう場合、また新しく公正証書を作り直さないといけないのでしょうか?また、印鑑証明をまた新たにとる必要はあるのでしょうか。 よろしくお願いします。
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公正証書とは成立した契約に法的な執行力を持たせた契約書を指します。万が一相手が契約した内容を守らない時、相手の財産を差し押さえたりすることがすぐできる契約書ということになります。ですから合意した契約時の住所が記載されているいるに過ぎません。つまり契約書に住所は必ずしも必要事項でありません。住所が意味を持つのは訴訟を起こす裁判所の管轄をどこにするか、例えば自分の住んでいる場所の裁判所するかなどの場合などです。今回のケースでは養育費を払わない場合どう相手からとるかという実効性の問題であり、相手が何処に居てどういう財産を所有しているかがわかることが重要になるので常に相手の資産状況等把握できる環境をつくることが肝要です
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noname#24736
回答No.1
公正証書を作成した後で、住所が変わっても公正証書を作り替えたり、印鑑証明の印鑑を変えても、印鑑証明書を取り直す必要は有りません。 ただし、支払が滞ったときに、催促がしやすいように、相手の住居地や勤務先を常に把握しておきましょう。