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離婚時の公正証書について

公正証書を作りにいくのですが、離婚協議書は作成した方がいいですか? また、養育費で月3万と決まり、ボーナス月の7月12月は1万上乗せしてもらうことになったのですが、それも公正証書にできるのですか?

みんなの回答

  • 783KAITOU
  • ベストアンサー率43% (1758/4022)
回答No.3

 離婚の際に夫婦が交わした約束の項目を、公の証書にしたものが「離婚給付公正証書」です。私書を公の証書にしたものですので、執行文が付与されていると「強制力」があります。 お尋ねの件ですが、離婚に際して公正証書にする一般的な約束事は「慰謝料」の支払い。(相手に離婚原因がある場合は、ここでは賠償金といいます。)「財産分与」「養育費」「年金の分配」これらが離婚時に交わす約束事です。 これらの約束事を下書きしたものが「離婚協議書」でもあります。従いまして、予め離婚協議書に離婚条件(約束事)を書いて、これを執行文付きの公正証書にして下さい。と、公証役場に持って行かれれば公正証書を作ってくれます。 離婚条件で大切なのは「養育費」です。支払いの始期と終期を決めておきましょう。勿論ですが、毎月の支払金額と支払い方法、支払日は忘れないように離婚協議書に記入しておきましょう。そして、ボーナス月の増額についても忘れないようにしましょう。ボーナス月の増額を公正証書にするのは勿論OKです。 公正証書作成に関して必要なものは、離婚協議書、夫婦の印鑑証明書各1通と身分証明(免許証など)が必要です。そして、夫婦で公証役場に行かなければなりません。費用は1万数千円です。(地域によって多少違う)。又、代理人でも可能ですが、その場合、代理人の印鑑証明も当事者のものと共に必要です。作製に要する時間ですがこれも地域にバラツキがあります。2~3時間で出来るところも2~3日かかるところもあります。離婚協議書は書き方は自由ですので、思うままに書いていいです。後は、公証人があなた方に確認を取りながら「謄本」に仕上げてくれます。

noname#184677
noname#184677
回答No.2

公正証書とは、人と人(法人 個人を問わず)が約束(契約といいます)したことを 公証人(裁判官のOBなどが多い)が書面にして、二名の証人とともに原本を公証役場に 保管するしくみです。当事者はその写しをもらいます。 離婚協議書を「公正証書の形式で」まとめるわけです。 公正証書なら「強制執行認諾」を条項でつけくわえれば、養育費が支払われない場合に 裁判によらず強制執行で休養などを差し押さえることができます。 養育費の支払い方法を細かく規定することももちろん可能です。 事前に公証人と細かな相談をされて文案を造り最後にご主人の署名捺印でいいのではないでしょうか その間幾度も公証役場に足を運ぶことになります。

  • uitinka
  • ベストアンサー率20% (205/995)
回答No.1

大丈夫ですよ,役所で相談すれば懇切丁寧に指導してくれます。

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