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公正証書の受け取り
すいません、教えてください。 離婚協議書の公正証書を作成し、公正役場に受け取りに行く時、 夫婦2人一緒に行かなければならないのでしょうか?
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noname#36947
回答No.1
第三者を代理人として、あなたから実印で押印した委任状(内容は公正証書そのままのような感じになります)を交付し、印鑑証明書を添付すれば、あなたは行かないでもすみます。 詳しくは公証役場までお尋ねください。 下記URL(日本公証人連合会のホームページです)の「公正証書作成のために準備する資料等」のところにも解説があります。
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- yuutarou99
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回答No.2
離婚の場合、代理人を設定できるかどうかは公証人の判断になります。 夫婦間ではお互い、無断で印鑑証明を取得できるため 委任状を偽造できてしまうからです。 まずは公証人を説得する必要があります。
お礼
詳しく教えて頂き、ありがとうございました。 URLを見て、よく調べてみます。 助かりました。