- ベストアンサー
賞与支給の義務
こんにちは、お世話になります。 例えばの話しですが、会社に辞意を伝え年休の消化に入ったとします。 それを消化しきった日が賞与の支給日を越えた場合、会社側は支払いの義務がありますでしょうか。
- みんなの回答 (6)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
会社の給与(賞与)規定に書かれているはずです。 支給対象が、 A:賞与支給日に在籍していたもの。 B:賞与計算期間に在籍していたもの。 では、意味が異なります。 Bだと退職後でも賞与がもらえる場合があります。
その他の回答 (5)
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
>でも、賞与とは賞与支給対象期間における評価であり、満額もらえて当然だと思いますけどねぇ。 おっしゃるとおりです! でも現実は違います・・・ 私の前の会社は、査定対象が、一年前から半年前、と言うことになっていました。 現実は、至急時期の財政状態で決まっていただけ、でした。 あと支給日以前に辞意があるとがくんと下がりました。 どんな規則があっても、ワンマン社長会社では胸先三寸でどうにでもなります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 うちの会社もそれに近いので、いざと言う時はよくよく考えて行動しますね。(笑)
- myao4725
- ベストアンサー率19% (9/47)
>でも、賞与とは賞与支給対象期間における評価であり、~ その意味が濃いが、中小企業の支払い側には、「引き続き頑張ってもらいたい」という意味もあります。 従って、先の無い者に対しては減額もあり得る。
お礼
ご回答ありがとうございました。 確かにおっしゃる通りだと思います。 自分が支払い側でもそうするでしょう。 『今までお疲れ様だったね、満額支給だよ』と言われたいですけどね。(笑)
- nik650
- ベストアンサー率14% (197/1345)
みのもんたの法律相談でやっていましたよ。 No2さんの回答通りでした。 でも大抵社内規定に「支給日に在職する社員」って あるんですよね。 これがなければ、支給日に在職していなくても もらえる!と言っていました。 ただ金額は満額なのか、半額なのか100円 なのかは会社によって違うでしょうが。
お礼
ご回答ありがとうございました。 支給されるのなら満額で当然だと思います。 半額とか100円とかになる理由が分かりません。 過去をさかのぼっての評価に対する物が賞与ですよね。 今の内にちゃんと調べておかなきゃいけないな。(笑)
- azicyan
- ベストアンサー率21% (368/1747)
もちろん支給対象だと思います。 ただし、金額までは規定していないと思いますので、 例えば1万円だって100円だって、良いわけです。 なので、辞意を表明するのはボーナスを受け取った後でないとだめなわけであります。
お礼
ご回答ありがとうございました。 例えばの話でして・・・ ^^; でも、賞与とは賞与支給対象期間における評価であり、満額もらえて当然だと思いますけどねぇ。 会社はそんなに甘くないと言うことでしょうか。
賞与は給与と違って法律で支給しなければならないものではありません。会社に規定があるはずですのでそちらで確認するべきものです。
お礼
ご回答ありがとうございました。 規定集を確認致します。
お礼
ご回答ありがとうございました。 規定集を確認致します。