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週40時間を越える社則になってしまった

こちらのカテゴリーで良いのか不安なのですが、 質問させて下さい。 私が入社した時は、1日8時間勤務で週40時でした。 それが今年に入ってから社則が変わり、 1日8.5時間という事になりました。 理由は、社内の部所によって勤務時間が違うため、 その調整が必要だからということでした。 法律的に分からない事だらけなので、 それで大丈夫なのか上司に聞いたところ 「年間の労働時間の計算で、大丈夫になっている」 という様な事を言われました。 はっきり言って、何が大丈夫なのかよく分かりませんでした。 給与に時間外手当のようなものは付いていません。 労働基準法では、週40時間に収めなくてはいけないのではないんでしょうか。 何かご存知の方、よろしくお願いします。

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  • mach_me
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回答No.6

 法定労働時間が1週間=40時間であっても、1年単位の変形労働時間制を採用することにより、1年の総労働時間の総枠を2,085時間と設定することが可能。これは1年が52.14週であるため、1週間で所定労働時間を40時間と出来なくても、1年の総枠2,085時間以内に収めることで法定労働時間の規定(労基32条)をクリアするというものです。  よって、1年間の最大稼働日数は245日(=2085/8.5h)、つまり年間120休日を設定すれば問題ありません。  なお、この1年を含め、3ヶ月単位以上の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定を締結して所轄の労基に届出する義務がありますが、3ヶ月未満単位の場合は、就業規則に記載すれば足ります。さらにこの変形労働時間制は業務の繁閑差がある業種を意図して作られた制度ですが、その適用要件に繁閑差があることは要件ではありません。例として、1日10時間労働+完全週休3日制をとる場合(百貨店など)でも、何らかの変形労働時間制を採用します。これは1日の法定労働時間8時間(労基32-2項)の規定の法定除外事由とするためです。  また、就業規則の内容が労働協約・法令に反する場合は労基法第92条に抵触します。

noname#13318
質問者

お礼

>年間120休日を設定すれば問題ありません。 なるほど。確かに祝日も休日となってるので、その分だと年間120日を越える休日の契約になります。実際は休日出勤で出ているんですが、契約上は問題ないということになるのでしょうね。 もう一度、計算してみようと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#95628
noname#95628
回答No.5

度々失礼します。 #2&#3で回答した者です。 >閑散期も全く同じ労働条件なのです。 ということは、休日が増えたりもしないのですか? 1日8.5時間勤務で、休日が増えることもなく1年間ならば、変形労働時間制の対象にもならないですが・・・。(一定期間中、労働時数や勤務日数が変わることで調整するための変形労働時間制なわけですから、それをしないのならば、変形労働時間制ではないです。) また、変形労働時間制を採用するときは、所定様式で労働基準監督署へ届け出ることとなっていますので、勝手に会社で定めているだけだと、完全に法律違反です。 うーん・・・。 ちょっとかかれている内容だけでは判断しかねるところですね。 お力になれず申し訳ありません。

noname#13318
質問者

お礼

今年から代わったのですが、休日が増えたりはしてません。逆に夏期休暇は去年は3日だったのに2日になりました。 もちろん、労働基準監督署へ届けだされているようです。ただ、契約書には変形労働を採用と書いてありました。 私自身も、きちんと分かりきっていない部分が多いため、説明不足ですみません。 でも、とても参考になりました。 ありがとうございました。

noname#42936
noname#42936
回答No.4

#1で回答した者です。補足ありがとうございます。 単に労働基準法といっても、様々です。 たとえば、労働者が10人未満の小さな会社の場合でも、時間が変わってきます。 また、社則といいましたがその前に労働規約や、協約があるとは思いますがそこではどうなのでしょうか? また、このまま年間でいったら確かに労働基準違反ですが、まとまった休みが取れたりするのではないでしょうか?社則まで変えてそれが労基に違反するような社則は上層部が作らないと思いますが・・・

noname#13318
質問者

お礼

返事が遅くなりましてすみません。 確かに、社の上層部が違反するような社則は作らないと思うんですけれども、不安なんです。 まとまった休みは、夏期・冬季休暇と祝日という事になってます。日数は変則的ですが。 労働規約は「1週間当たりの所定労働時間は、1年間を平均して週40時間以内において、労使協定により定める時間とします」みたいな感じだったと思います。 これでも、違反しないのであればいいんですが。

noname#95628
noname#95628
回答No.3

#2で回答した者です。 お礼文ありがとうございました。 主なメリットとしては、多忙な時期と暇な時期がある事業所で、多忙な時期にたくさん労働させ、暇な時期は休ませるというような使い方ができるということでしょう。 例えば降雪地域の工事業者は、雪が降るまでに色々現場を担当しますから、夏~秋は忙しいですが、逆に雪が降ってしまうと、雪解けまではあまり工事もないので、ヒマということになります。 なので、 ◎5~11月=1日8時間,各週週休2日制 ◎12~4月=1日7時間,完全週休2日制 という変形労働時間制を適用することで、労使とも効率的な時間配分ができるということですね。 ご参考になれば幸いです。

noname#13318
質問者

補足

jetsさん、ご説明ありがとうございました。 例に挙げられたような勤務状況でしたら、 確かに納得はします。 例に漏れず私の会社も繁盛期があり、その期間が忙しいのは当然なのですが、 閑散期も全く同じ労働条件なのです。 だから、納得いかないのだと思います。 また、自分なりに色々と考えてみます。

noname#95628
noname#95628
回答No.2

こんにちは。 >「年間の労働時間の計算で、大丈夫になっている」 ということから、恐らくお勤め先では「1年単位の変形労働時間制」を採用されたのだと思います。 これはどのようなものかといいますと、1週間あたり,1ヶ月あたりで算定すると週40時間を超えるが、1年あたりで計算すると週40時間以内になる・・・という方法で、労働時間を調整する制度です。 ご参考になれば幸いです。

noname#13318
質問者

お礼

そのようなものがあるんですね、知りませんでした。 ありがとうございます。 この方法でどんなメリットがあるのか分かりませんが、 良い勉強になりました。

noname#42936
noname#42936
回答No.1

何時から何時までの仕事なのか。週単位で労働時間を分ける会社なのか、それとも、年間単位なのか。実質労働時間が8,5時間なのか、業種は何なのか残念ながら御質問者様の文章ですと読み取ることができませんので、補足をお願いします。

noname#13318
質問者

補足

8:30-18:00まで、実働が8.5時間です。拘束時間が8.5ならば、文句はありません。 私は事務職ですが会社はサービス業です。 >週単位で労働時間を分ける会社なのか、それとも、年間単位なのか すみませんが、これについては分かりません。 上司の話から察するに、年単位ではないかと思いますが。

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