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再度ご回答お願いします。

少し前に、「退職後の厚生年金・健康保険手続きについて」で質問させて頂いた者です。本来ならば労基局に行って相談するべきなのですが、時間がないのでこちらで質問させて下さい。 退職の際、会社側から「処理手続上、8月29日付で退職届を出してくれ」と言われ、私が「8月末なので31日付ではないのですか?」と質問したら「手続処理上は29日なだけで、31日までは正社員だから」と言われ(もちろん31日まで働いていました!)言われるがままに書類を書いてしまいましたが後日、会社から離職票・健康保険喪失証明書を受取ると両方29日付でした。 社会保険事務所からは、「社員として働いてたのであれば、会社側は労務違反に当たるかもしれないので、日付を書換えてもらえないようであれば、労基局に相談に行かれた方が良いと思いますよ。」と言われ、前回の質問でご回答頂いても、同じご返答でしたので、会社に悪意があったとしか思えません。 ただ、職場には現在も後任教育の為、バイト扱いで、平日はほぼフルタイムで出勤しており、辞めた後もお世話になる会社なので強く言えません… そこで、今回仮に会社に書類の書換えを申し立てて、日付の変更をしてもらった場合、まだ年金・保険・失業保険等の手続きは間に合うのでしょうか?また会社側は変更と厚生年金健康保険の8月分納付を認めてくれるのでしょうか?ちなみに給与は固定給で、勤務日数等は書かれておらず、給与明細には「8月分」と書かれてるだけで、基本給・交通費と保険・所得税の差引・差引合計支給額以外は記載されてません。その様な明細書でも労基局で信じてもらえるのでしょうか? 度々の質問失礼致しました。どなたかご回答頂けますでしょうか?宜しくお願い致します。

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  • abo55
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回答No.2

>言われるがままに書類を書いてしまいました 書いちゃダメですよ(^^ゞ 健康保険料と厚生年金料は毎月月末に在籍しているところから徴収します。 でご質問の内容を聞いていると会社側は単純に8月分の負担をしたくなかったのでしょうね。。。(社員一人分の社会保険料はたいしたこと無いのにせこいなぁ) 証明する方法としてはタイムカードなどがあればそれが一番いいですね。 やはり労基署で監査を依頼したほうが良いかと。(厚生年金は後々響くでしょうし) ただその後もアルバイトとして勤務しているなら事業主はこういってくるでしょうね、 「8/30以降よりアルバイトとして勤務しているので書類上何の改ざんもしていない」と。 実際どうなるかはわかりませんが時間が無くても労基署に相談に行かれると宜しいですよ。 あとは#1さんの方法とかもありだと思いますし。 >失業保険等の手続きは 雇用保険はどちらにせよ現在アルバイトとして勤務しているなら手続きを取れませんし、 唯一弊害があるとすれば2日足りなかったことで受給権利発生あるいは被保険者期間に影響が出てしまう場合です。 ですが自己都合なら半年以上10年未満なら影響は無いですね。

junka5812
質問者

お礼

お返事が遅くなってしまって申し訳ありません。 ご回答ありがとうございました。 労基署に早く相談に行きたいと思います。 本当にお答えいただき有難うございました。

junka5812
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。言われるがままに無知で書いてしまった私も悪かったのですが、「あなたに不利な手続きは一切しませんから安心して下さい」と上司に言われ、それを信用してました。(保険のシステムを説明しなかったのは会社の告知義務違反なのではないのでしょうか…?) >会社側は単純に8月分の負担をしたくなかったのでしょうね。。。(社員一人分の社会保険料はたいしたこと無いのにせこいなぁ) 仰る通りホントに就業規定は適当なくせに、金銭面ではセコイ会社です…。社会保険事務所にも「厚生年金のほうは将来的に金額に差が出てきますので…」と言われましたが、実際どの位金額的に差が出るのでしょうか? >証明する方法としてはタイムカードなどがあればそれが一番いいですね。 実は質問にも書いたように固定給で、タイムカードも無いので、証明するのは結構難しいのかなぁと不安です。 >唯一弊害があるとすれば2日足りなかったことで受給権利発生あるいは被保険者期間に影響が出てしまう場合です。ですが自己都合なら半年以上10年未満なら影響は無いですね。 今回は自己都合退職なので仰るとおり影響がないようなので安心しました。補足どころかまた質問も入ってしまいましたが、ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • abo55
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回答No.3

>実際どの位金額的に差が出るのでしょうか? 厚生年金は報酬比例の年金なので標準報酬月額がいくらに設定されていたかや、受け取るときのスライド率などでも変化するのですが計算式の中に、 「平均標準報酬月額×乗率×加入月数×スライド率」となるので月が1つ違うだけでも結構差が生まれます。 >保険のシステムを説明しなかったのは会社の告知義務違反なのではないのでしょうか 健康保険や厚生年金というものは法で定められ、一般に公開されているものですので、どちらかというと“知らなくてはならないもの”なのですよ。 唯、明らかに悪意があり偽りの記載を強要し、質問者さんに被害与えたわけですから詐欺行為のほうがニュアンスとしては近いのかと思います。

junka5812
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございます。 金額差のご説明ありがとうございます。やはり差が出るんですね…。 >健康保険や厚生年金というものは法で定められ、一般に公開されているものですので、どちらかというと“知らなくてはならないもの”なのですよ。 そうですね。質問者様の仰る通り、常識知らずの私も悪いので会社ばかりを責められませんね…。 >唯、明らかに悪意があり偽りの記載を強要し、質問者さんに被害与えたわけですから詐欺行為のほうがニュアンスとしては近いのかと思います。 私もそうは思いたくないのですが、結果を見ると質問者さんと同じ考えで悔しい気持ちでいっぱいです。 再度のご回答、本当にありがとうございました。

  • nobenobe
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回答No.1

 ifという事になっちゃいますが、  もし、会社が「退職日の記載事実が29日ではなく31日の誤りでした」ということで、社会保険事務所に訂正を報告すれば、健康保険、厚生年金の資格喪失日が8月30日ではなく、9月1日になると思われます。  ただ、そうなると、会社負担分が増えるので、会社が変更手続きをしてくれるかどうかが疑問ですが…

junka5812
質問者

お礼

早速のお返事ありがとうございます。 社会保険事務所では「日付を書換えてもらった場合でも変更は可能ですから」と言ってたので資格喪失日の変更は大丈夫なようです。 nobenobe様のおっしゃる通り、会社負担分が増えるので会社が変更に応じてくれないのではないのかと不安です。 ご回答ありがとうございました。

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