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退職後の厚生年金・健康保険手続きについて。
8月末で、数人規模の小さな有限会社を退職しました。そこで、厚生年金・健康保険の変更手続を、保険事務所で進めてきましたが、正社員から退職するのは初めてで、何点か疑問・不安点があるのでご質問させて頂きます。 退職の際に会社側から「処理手続上、8月の29日付で退職届を出してくれ」と言われ、私が「8月末なので31日付ではないのですか?」と質問したら「手続処理上は29日なだけで、31日までは正社員だから」と言われ(もちろん31日まで働いていました)言われるがままに書類を書きました。後日、会社から離職票・健康保険喪失証明書を受取るとどちらも29日付でした。 その書類を社会保険事務所へ持って行くと、保険・年金共に8・9月分2ヶ月いっぺんに請求される事になって金額が大変な額になり、困ってます。 私は8月分のお給料で、当然8月分は支払ったと思ってたのですが、8月30・31日の2日間のせいで2ヶ月分を払わなければいけないとの事。社会保険事務所の方からは「あなたが、8月分のお給料から差引かれてる保険・年金は前月分の物なんですよ。可能でしたら、書類を31日に変えてもらった方が良いですよ。社員と言われて働いてたのであれば、会社側は労務違反に当たるかもしれないので、書き換えてもらえないようであれば、労基局に相談に行かれた方が良いと思いますよ。」とまで言われてしまいました…。それを会社に言ったら「8月分はきちんと払った」と言われただけで、別に悪い事をしている訳ではないので、書類を書き変える気は無いそうです。ちなみに給与は固定給で、給与明細書には「○月分」と書かれてるだけで勤務日数は記載されてません。年金は免除申請をしてますが、申請が通らなければ2ヶ月分支払わなければならず、保険証は任意継続にして本日2ヶ月分一気に請求きました…。 上記の状況からしてどっちから言われてる事が正しいのでしょうか?どなたかご回答宜しくお願い致します。
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社会保険事務所行かれたと言う事は政府管掌健康保険ですよね。(違う場合はわかりません) その場合、社会保険事務所のの言っていることが正しいです。 社会保険は、被保険者の資格を喪失した月は、会社は支払わなくてよいことになっています。資格喪失は退職日翌日です。簡単に言えば、8月30日以前の退職だと、8月分から、8月31日の退職だと9月分から、自分で国保か任意継続で保険料を支払うことになります。 それと8月分の保険料は9月末に支払います。 これに合わせて多くの会社で、保険料は1ヶ月遅れで給料から天引きします。まれにその月分を同じ月の給料から引く場合もありますが、その場合は初任給から引かれていたかどうか調べないとわかりません。 どちらにしても給料から天引きした個人負担分と会社負担分を合わせて納付するのは9月末なのですから、会社の「8月分はきちんと払った」は有り得ない事です。 8月29日付けで退職してしまったのであれば、勉強不足だったとあきらめるしかありませんが、相談者さんはきちんと31日まで働いていたのですよね。これは明らかにおかしいです。悪意があるとしか思えません。 相談に行かれた方がいいと思います。 余談ですが、指定された納付期限までに保険料を納めないと任意継続できなくなってしまいます。 早くに行動された方がいいと思います。
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あなたは退職日が8月31日にも拘らず、会社の言われるままに退職届の日付を軽率にも29日にして提出したことは否めません。 退職日は例え会社側から言われたにせよ。安易な日付を書くものではありません。 >会社側から「処理手続上、8月の29日付で退職届を出してくれ」と言われ・・・ この時点で会社は8月の社会保険料を支払わなくて良いから、そのように言っていることが分かります。あなたが社会保険の資格喪失日を30日(退職日の翌日)で手続きをすることを了解してしまったことも意味しています。 会社が退職日の書き換えに応じないようですから、社会保険事務所の方が言われるように労務違反になります。31日まで働いているにも拘らず、29日で手続きをしているからです。 労働基準監督署に直近3ヶ月ぐらいの給料明細書と離職票・健康保険喪失証明書どちらかのコピーをもって相談に行かれると良いでしょう。 退職日を争点とした場合、言った。言わない。になるとあなた自身が退職届を書いているので弱いのですが、実際31日までお勤めなさったということだから、出勤簿またはタイムカードのような出勤日を証明するものが会社にあると思います。 社会保険の保険料は会社が7月分の保険料を8月分の給料で徴収して、8月末に納付するのが一般的です。 したがって、保険料は1ヶ月遅れの徴収、納付です。 ですから、あなたが31日の退職日だったら、8月分の給料で徴収されるのは7月分と8月分の2ヶ月分の保険料を徴収されるはずでした。 9月分給料が支給されない場合は2ヶ月分まとめて徴収して良いことになっています。 なお、退職日がきっちり片付きませんと社会保険の喪失日の訂正もできません。 任意継続は納付期日までに保険料を納付しないと資格を失いますので、大変でしょうが、2ヶ月分納付しておかなければならないでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございました。納付期限は迫っているので、とりあえずなるべく早く納めたいと思ってます。(現在も残務整理、後任教育で毎日バイト出勤なので…)但し、労基局に今回の事で、将来の年金がどれだけ変わるか、またはまだ手続きが間に合うかどうか、相談に行きたいと思います。
補足
ご回答ありがとうございます。 >あなたは退職日が8月31日にも拘らず、会社の言われるままに退職届の日付を軽率にも29日にして提出したことは否めません。 今回正社員からの退職は初めてだったので、私も無知でしたが、知ってたら、絶対29日の日付でなんか書きませんでした。当然会社の事を信用して、書いたものですし、会社側が私が何も知らない事をいい事に会社の都合の良い様に書かされたんです。 今回の事は、社会保険事務所でも、こちらで質問させていても同じ回答なので、明らかにうちの会社が労務違反なのは分かりました。労基局に相談に行きたいと思います。
- shesheshe
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No1です。 軽率に「悪意がある」と書いてしまったのですが、 撤回させてください。 考え方によっては得するケースもあります。 例を挙げます。 夫-会社員(社会保険)・妻-会社員(社会保険) 妻が8月で退職、その後無職とします。 これだと8月30日に退職すると、8月31日から夫の扶養に入れるので、妻の8月分の健康保険料・年金保険料が0円になります。これだと8月分得したとも考えられます。(夫と妻が反対の立場でも可) また、退職する人が両親と同居・両親は社会保険加入の場合、年金は国民年金を支払わなければなりませが、健康保険は親の扶養に入れることになります。 こんなケースもあり、相談者さんの家族構成や、状況が判っていないのに、一概に「悪意がある」としたのは軽率だったと反省しております。 >たった二日間でも一か月分払わなきゃならないのでしょうか?日割り計算などしてはもらえないのでしょうか? 日割りはありません。 もともと8月分の保険料をまだ支払っていないのですから。国保でも同じです。
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 私は、現在一人身で一人暮らしです。 社会保険の窓口2ヶ所で「会社も分かってやったハズなんでね~労基局に言ったほう良いですよ」という返答だったので、会社に悪意があったことは否めません。 ただただ悔しい気持でいっぱいなので、労基局に相談に行こうと思います。 再度のご回答本当にありがとうございます。
お礼
早速のご回答有難うございます。 やはり社会保険事務所の言う事が正しいと言う事で納得しました。納付期限は迫っているので、退職金が入り次第、納めたいと思ってます。 ご回答本当にありがとうございました。
補足
早速のお返事ありがとうございます。 やはり、悪意があったんですね…。ショックでした。「あなたになるべく損の無いように」と上司が言ってましたが、信用した私がバカでしたね。退職届を書く前にこちらに質問しておけば良かったです…。 >8月30日以前の退職だと、8月分から、8月31日の退職だと9月分から、自分で国保か任意継続で保険料を支払うことになります。 これはもうこのように決まっている事なのですね。たった二日間でも一か月分払わなきゃならないのでしょうか?日割り計算などしてはもらえないのでしょうか? 現在、残務整理で職場にバイトで扱われてるのと、辞めてからもお世話になる会社なので、なるべく穏便に辞めたかったんですが、どう言えばいいですかね…。 やはり労基局へ相談でしょうかね。無知なものですみません。再度質問させて頂きました。どなたか回答お待ちしております。