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退職後の任意継続保険料の支払いについて

 どなたかお願いします。  例えば、4月の初旬で会社を退職したとして、健康保険を任意継続しようとすれば、保険料は4月分から支払うのでしょうか?それとも5月分からでしょうか?  というのも、3月から4月の退職までの給与は、退職日後の4月25日に振り込まれますので、その給料からは、これまでの健康保険料が引かれますよね。  その引かれた健康保険料はいったい何月分になるのでしょう?  それが3月分なら4月分から支払いですよね?  わかりにくい質問ですみません。  要は、給料明細で引かれている健康保険料及び厚生年金料は、その明細をもらった月の分なのか、それとも前の月のものなのかという疑問です。    すみませんがよろしくお願いします。  わかりにくければ補足しますので。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • tosshibo
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回答No.1

退職日が4月の初旬ということですね。保険料の負担は社会保険の喪失日の前の月分まで負担しなければなりません。喪失日というのは退職日の翌日になります。たとえば4月5日退職なら6日が喪失日となり3月分の保険料まで納めることになります。また、給料日に引かれる保険料は前月分を引くことになっているので4月25日の給料日から差し引かれる保険料は3月分です。つまり今回の給料で保険料の負担は終わりです。よって任意継続の保険料は4月分から納めることとなります。

faithfully
質問者

お礼

 教えていただきまして、ありがとうございます。  4月の給料日に引かれるのは3月分なのですね。  大変よくわかりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • naosan1229
  • ベストアンサー率70% (988/1406)
回答No.2

まず、在職されていたときの3月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料・年齢によっては介護保険料)は、社会保険事務所等から4月に請求され、4月末に会社の口座から引き落としされます。 これにともない、大部分の会社は3月分の保険料を4月に支給する給料から差し引くと言う方法をとっています。(このあたりは会社によって違う場合もあります。) 4月の初旬で退職ですから、在職時の4月分の社会保険料は発生しません。 ですから、任意継続をする場合の4月分の健康保険料は、4月に任意継続の手続きをするときに支払いますので、4月は給料から差し引かれる3月分の保険料とあわせ、2か月分支払うこととなります。

faithfully
質問者

お礼

 お答えいただきましてありがとうございます。  では、任意継続ですと給料から3月分と、現金の4月分を、4月に支払うということですね。  大変よくわかりました。ありがとうございました。