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不定詞による仮定法条件節の代用?:to...to...to...
この文章について教えて下さい。 We must be clear about what countries need to do to hope to join. これを観て私は、「我々は、参加を望むために諸国家がしなくてはならないことについて明らかにしなくてはならない」と解釈しました。ですが、「望む」こと自体は、countriesの勝手ではないのかなと思われ、色々と考えた末、to hope to joinの部分が条件説かもしれない、と考えました。そうすると、「我々は、諸国家が参加を望むなら、彼らがしなくてはならないことを明らかにしなくてはならない」となり、意味的にはシックリくるのですが、、、。 どなたか、教えて下さい!
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こういう場合は「望むならば(条件)」か「望む前に(前提条件)」と訳すのが普通です。 We が誰かについては、参加しようとしている団体の人々か、不特定の人々か(その場合は、we にこだわらず、取り決めにより clear な状態になっているべき、との意味です)、希望する countries の関係者か、でしょう。 国連加盟の話に似ていますね。
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- wind-sky-wind
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「望むために」でいいと思います。 国際機関か何かが,国の加盟を許可するにあたり,加盟を希望する国すべてを審査すると手間がかかるので,まず,加盟を申し出るために,一定の基準を設け,その基準をクリアした国のみが,加盟を申し出ることができる。そして,さらに,機関側が審査し,許可するかどうかを決める。 このような,加盟の申し出をすることができる基準を作らなければならない,ということではないでしょうか。「加盟の申し出」を hope to join「参加することを望む」で表しているのだと思います。
お礼
ありがとうございます!規準をクリアしないと、望むことさえ出来ない、ということですね。とても勉強になりました!
お礼
ありがとうございます!Weは「参加しようとしている団体」で、to hopeしている人はcountriesです。ということは、mustは仮定法の条件節を代用する不定詞(to hope)を受けている、ということなのでしょうか?