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従業員と請負人の違いを教えてください。
労働基準法の該当する従業員と該当しない請負人の境界線がわかりません。もし分かる方おりましたら是非とも教えてください。
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お金をもらって仕事をする関係について民法ではいくつかの場合を想定しています。雇用と請負に関しては 第623条 雇傭ハ当事者ノ一方カ相手方ニ対シテ労務ニ服スルコトヲ約シ相手方カ之ニ其報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス 第632条 請負ハ当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スルニ因リテ其効力ヲ生ス http://www.houko.com/00/01/M29/089B.HTM#s3.2 といった法的な関係を背景に契約を結ぶのが普通です。前者は雇用契約、後者は請負契約となります。 (以上は、http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1117151 の私自身の回答である#4を引用しました。) 判断の基準としては http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=692036 の回答の#1にわかりやすい回答があります。 他にも ・雇用契約を請負契約に変更 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/setuyaku3-3.htm ・「派遣と請負」 http://okweb.jp/kotaeru.php3?q=1226354 ・雇用契約書 http://www.onyx.dti.ne.jp/~kinotaka/jouhou/0307.html といったサイトが参考になるかと思います。 なお、当事者間で請負契約書を取り交わしたからといって絶対に雇用契約にならないかというとそういうことはなく、あくまでも仕事の実態によって判断されます。前述の雇用の条件に客観的に当てはまるにも関わらず、雇用扱いになっていない場合、例えば労働基準監督署への申告や税務署に対する給与所得控除の適用など相談することができます。(知り合いの税務署の統括管はそう断言していましたが実際はケースバイケースです。)
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- shuugi-50000
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ひと言で言えば、 従業員・・・会社と雇用契約を締結し、会社の指揮命令監督下にある社員、パートタイマー、アルバイト、契約社員。 請負人・・・会社と業務請負契約を締結し、業務を請け負う人。自分の才覚で請け負った業務を遂行するので、会社の指揮命令監督下にあるのではない となります。 会社との関係でいうと、従業員は雇用主と労働者、請負人は業務の発注者と受注者と考えられます。
お礼
大変参考になりました。有難うございます。
お礼
ご回答大変有難うございました。 特に・雇用契約を請負契約に変更 のページがとても分かりやすく説明されており大変参考になりました。