• 締切済み

請負と派遣の違いについて

現在、請負業者にて働いています。 業務は現実には派遣と代わりがありません。 請負先の企業の上司の命令によって仕事をしています。 請負先企業では請負元(自分の所属する)に 派遣とほぼ同額支払っているようですが 待遇面で一月10万ほど差が出ることがあります。 これって請負を装った派遣で労働者派遣法の網をくぐって すごい搾取を受けているような気がするのですが。 そのほかにも入社条件からの変更が相次ぎ 結果的に待遇改悪がまかり通っています。 変更した部分も変更時から有効ではなく 入社時からの条件となって事後立法(?)ではないかと 思っています。 規約とか規定だからと言われ後から入社時には 言われなかったことがたくさん出てきたのですが 現に規定を見せてもらったことが無く 請求してもそれはだめだと突っぱねられます。 違法なことばかりではないかと思うのですが どう対抗すればよいのでしょうか? いい助言ください。宜しくお願いします。

みんなの回答

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.3

 あなたの場合は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」により労働者派遣事業を行う事業主である責任を免れることはできないと思います。だから、派遣労働者に認められている権利を行使し、認められなければ、これらの権利は刑罰で担保されていますので、職業安定所や労働基準監督所で相談なさったらどうですか。 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/ukeoihkn.htm

参考URL:
http://www2.ocn.ne.jp/~gunippan/horitsu/hakenhou.html
  • KAORIN
  • ベストアンサー率29% (56/192)
回答No.2

労政事務所へのご相談をお勧め致します。 中央労政事務所03―3267―6110 請負業でのこのようなトラブルはきちんと法的措置をとらなければエスカレートして行くばかりかと思います。 頑張って下さい。

  • arai163
  • ベストアンサー率22% (214/970)
回答No.1

私の知っている範囲だけですが・・・・ 請負の場合、 (1)発注者と受注者は席を並べてはならない。(発注者とは明確に机の配置を分けるべし) (2)受注者は管理者を置くべし。 (3)発注者は作業依頼を受注者の管理者に対して行い、作業者に直接してはならない。(作業指示は、管理者が作業者にする) (4)契約額は、契約時に決定し、事後精算してはならない。 こんな所です。 上記が出来るのが派遣という事になります。 従って、貴方の立場は派遣であり、請負法違反という事になります。

関連するQ&A