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ヒトラーのユダヤ人虐待の法的根拠

ヒトラーがユダヤ人を虐待したのは何らかの法律的根拠があってやったことだと推察します。つまり、ヒトラーが政権を取って、何らかの法案を提出し、国会で可決されて、その法に基づいてユダヤ人をゲットーに強制移住させたりした、と考えます。 さて、その法律とはどんなものだったか、その法案の議決状況はどうだったか、反対票はどの程度あったのか、どんな人が反対したのか、というような情報があったら教えてください。

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  • yoneda_16
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回答No.2

まず、ナチスは1932年に選挙によって第一党となり、ヒトラーは1933年1月、合法的に首相となります。 http://www.c20.jp/1933/01hitle.html 同年3月、国会議事堂放火事件などを背景に全権賦与法案が可決され、ヒトラーはどんな法律でも自由に作れるようになります。 http://www.c20.jp/1933/03zenke.html 1936年、ニュルンベルクにおけるナチス党大会において「人種法(ニュルンベルク法)」が採択されました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8B%E3%83%A5%E3%83%AB%E3%83%B3%E3%83%99%E3%83%AB%E3%82%AF%E6%B3%95

その他の回答 (1)

  • yumihiko
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回答No.1

お尋ねの法律は1935年成立の、いわゆる「ニュルンベルク法」のことと思われます。 同法は(1)ユダヤ人の市民権を剥奪、(2)ユダヤ人がつくことのできる職業を制限(事実上ほとんどの職業でユダヤ人の就職が禁止される)、(3)アーリア人とユダヤ人の通婚を禁止(祖父母のだれかがユダヤ人であれば同法の規定に引っかかる)、という内容です。 このときにはすでに1933年成立の全権委任法により、議会は事実上停止状態にありました。 従って、同法によりヒトラーは大統領権限を冒さない限り、議会での採決を経ず自由に立法を行える立場にありました。 ですから議会での採決状況などにはほとんど意味がありません。

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