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ETC休日1000円割引の根拠となる法律

国会や財務省のサイトを探し、いわゆるETC搭載車の休日1000円高速乗り放題の根拠となる法律・そのほか資料を探したのですが、よくわかりませんでした。 かかる報道(ならびにWEB上の資料)によると平成20年度の第二次補正予算が今年の3月に可決され、そちらで決まったことのようなのですが、予算案や議決法案を探してみても該当しそうな内容を見つけられませんでした。 具体的に言うと、ETC車載器を搭載した車のみが割引対象となることについて、確かに高速道路会社のサイト上ではこの割引がETCを利用した無線通信が必要と明記されています。民営化され一応、一民間会社となっているのですからその会社のサービス、料金体系としてそういう規定を設けることに問題はないと思います。一方で、それを前提に国家予算(税金)を補助する形になっているのだと思うのであれば、その拠出根拠となるところの法律がどのようになっているのかを知りたく思い探したのですが、結局見つけられませんでした。

みんなの回答

  • mano5
  • ベストアンサー率32% (189/582)
回答No.3

完全に民営化されているわけではないですね。 まだ政府が筆頭株主ですし。 政府が経営方針を立てられるわけですね。 現在、ネクスコ東日本でいうと、国土交通大臣と財務大臣で100%の株主を持っています。 高速道路株式会社法で規定されております。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

基本的には法律ではありません。 「生活対策」と言います。 http://www.hirataku.com/policy/pdf/081031_seikatsutaisaku.pdf#search='生活対策' 今回のETCの件はこの「生活対策(景気対策)」が主となってます。

  • Kazma_hk
  • ベストアンサー率26% (115/428)
回答No.1

補正予算に「高速道路料金の大幅引き下げ(5,000億円) 」と有るのが、 今回の割引に対しての国費による補填分です。

参考URL:
http://www.mof.go.jp/jouhou/syukei/h20/hosei201220a.pdf
hshirasan
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました。 財務省の補正予算説明資料を読み返して見て、確かに読み落としていました。ただ、知りたいと思ったのは論拠となる法律本文なのです。 素人ですので、こういったことの書式的なモノにも全く詳しくないのですが、教えていただいた資料や財務省のサイトで見た資料、というのはニュースでも見聞きした、そういった金額がそういったことに使われることになった(らしい、という)結果であって、法律としてその拠出や使い道を定めた本文たるものが存在するであろうから、それを読んでみたいと思ったのです。もしもご存知でしたら、またご教授願えれば幸いです。 そんなことはないのだろうと思いますが、民間企業としての高速道路会社側がETCに限定しての割引を導入することを前提に(いわば法律的な根拠は特にないままに)例えば金額の補填だけが施行され、ETC割引限定とする判断そのものは高速道路会社の判断に委ねられている?、なんてことはないのかと勘ぐってしまったもので。 補填金額の拠出に関して、法律(あるいはそれに順ずる法令)という形でETC限定、と明文化した形で法律が作られているとするならば、その内容を知りたく思っています。

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