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法律成立はいつ?(1~3の三択です)
法律成立はいつ?(1~3の三択です) 1.法律の成立までの流れで国会で法案が可決して(ここまでは分かります) 2.それから首相が副署して天皇陛下が御名御璽して 3.官報に印刷されて交付施行される。 法律が国会で可決して成立とニュースの報道で言う成立って1~3のいつのことを指しているのでしょうか? 国会で可決したら、その日のうちに首相がサインして天皇陛下がサインして官報に印刷されて翌日には法律が成立したといえるのでしょうか? 3は施行であって、法律成立は1か2だと思っています。 1,2,3どれが法律成立日に当たるのでしょうか?
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法律の成立時期は、国会が可決したときです。 憲法59条 一項 「法律案は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、両議院で可決したとき法律となる」 首相や天皇の署名がないと成立しない、としたのでは 国会の立法権を侵害することになり、この59条に違反します。 だから、仮に署名がなされないでも、法律は成立 していることになります。 首相の署名は執行責任を明らかにするためで、 天皇の署名は、法律を権威づけるためです。 成立とは関係ありません。 尚、公布は天皇が行います。 (憲法7条 1号) 公布は奏上の日から30日以内に行い、官報によって なされるを相当とし、一般の希望者が閲覧しようと すれば出来た最初の時点が公布の時となる、というのが 最高裁判例です。 そして、その法律に特別の規定がなければ公布後20日を経て 施行されることになります(法令1条)。
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- norikhaki
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http://www.clb.go.jp/law/process.html 内閣法制局 法律の原案作成から法律の公布まで 法律の成立 法律案は、憲法に特別の定めのある場合を除いては、 衆議院及び参議院の両議院で可決したとき法律となります。 なので、法律が成立した日は(1)になります。 ちなみに 法律の施行日はその法律の付則で定められた日になります。 官報に掲載された日ではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 勉強になります。