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これは死亡事故になるのでしょうか?

今年1月に、交通事故をおこしてしまいました。 事故の状況は、夜に自転車に乗った方が歩道から車道に飛び出してこられて、自転車のライトがついていなかったため、発見が遅れ、前方不注意による事故と判断、処理されました。 被害者の方は高齢で、骨折で入院されました。 その後、入院したまま、事故の2ヵ月後に脳梗塞により亡くなられました。 事故の場所は愛知県です。 県や、その事故状況で変わると思いますが、わたし自身まったく法律の知識がないため、みなさんの意見を聞かせてください。

みんなの回答

  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.4

 要するに問題は、あなたが被害者の方の死亡の責任まで負担せねばならないか否かでしょう?(死亡事故の概念が何で、それに該当するか否かではなく)  それは、あなたの事故とその方の死亡の間に「法律上の因果関係」が有るか否かで決まります。  そして、法律上の因果関係が有るか否かは、「あなたの行為から当該結果が起こることが、社会的に相当」だと(裁判官が)判断するか否かで決まります。  そして、それは、医学的判断を参考にして、裁判官が決定します。(医学的判断とイコールではありません)  具体的状況が解からないので何とも言えませんが、事故に巻き込まれなければ入院することもなく、入院しなければ心労等もないため脳梗塞も起こさなかったなどと裁判官が判断すれば、「因果関係あり」と判断される可能性も有ります。  兎も角、裁判に臨まれるのなら、腕の良い弁護士に依頼されることです。

  • g_destiny
  • ベストアンサー率18% (60/330)
回答No.3

医者ではないので なんとも言えませんが 倒れた時に 頭を強打したなら 入院時にチェックしてるはずです それに脳梗塞というのは血管に血栓ができてその先の脳細胞が だめになるものなので 普通に考えれば外因性というのは 考えにくいと思います。 その時に打って出血したのなら くも膜下出血や脳内出血となるはずです 事故と死亡原因に因果関係があると認定されれば それなりの補償はしなくてはいけないでしょうが おそらく証明は難しいと思います 私も24時間以内というのは 統計のための手段であって 24時間を過ぎたら死亡の責任は無いなんてことは 無いと思います。 が この場合 おそらく改めて事故の刑事処分が変わる(重くなる) ということは無いと思いますよ。

回答No.2

死亡事故の定義は事故が原因で24時間以内に亡くなった場合を指しますのでこの場合は死亡事故にはなりません、普通の人身事故です。遺族感情としては関連を考えてしまうかもしれませんが・・・

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

統計的には死亡事故というのは事故後24時間以内に死亡した場合のことですが、処分対象とするかどうかは、事故との因果関係によると思います。 脳梗塞が事故との因果関係があれば死亡事故との処分になると思いますが、脳梗塞が直接事故との因果関係がなければ死亡事故という扱いにはならないと思います。

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