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歩道での自転車事故について

先日、自転車事故に遭遇しました。状況は以下の通りです。 自分は駐車場から車道に左折するために歩道(約2メートル幅)の約半分ほど車を出して止まっていました。車道は渋滞中です。そこへ左手から高校生の女子が自転車で走ってきて、私の車の前を横切りました。そのとき車道と歩道の2センチくらいの段差でハンドルを取られ車の右手前で転倒してしまいました。車には一切接触していません。女子は顔から落ちたらしく右頬が赤くなって痛がっていました。わたしは車から降り、自転車を起こし、落ちた鞄を籠にいれ、大丈夫?帰れる?と聞き、うんと言ったためそのまま立ち去りました。ところが・・です。 女子はその後、救急車を呼び、私の車番を記憶したらしく警察へ連絡した様です。数時間後、警察から電話が入り、車を持ってきて見せてくれとのことです。その通りにし、事情を説明し、現場検証までいきました。警察によると私はひき逃げ犯になっているそうです。明日、親御さんと警察へ行き話し合いとなるようですが、このような場合、私に過失があるのでしょうか? お教え願います。 私の主張としては、車は一切動いていません。 同乗者2名も認知してくれています。 駐車場の出口は私有地であり、一旦停止表示などはありません。 車道は渋滞中であり、歩道へ乗り出して待たないと永久に車道に出れない状況でした。 歩道は歩行者、自転車ともに通れる表示です。 自転車は右側通行です。 女性の容態まで確認しました。 以上、こんな具合ですが回答お待ちします。長文ですいません

みんなの回答

noname#62235
noname#62235
回答No.3

う~ん、運が悪いとしか言いようのないケースです。 道交法上は、歩道上は駐停車禁止です。横切るために通過することは可能ですが、原則として停車してはいけないのです。運転者は、歩道上に通行人がいないことを確認した上で、すばやく通過しないといけないことになっていると思います。 なので、歩道上で停車していたあなたには過失が認められてしまいます。 現実問題、渋滞していればそのように多少は乗り出して停車しないとどうしようもないことは事実なのですが、こういう場合は原則論で話が決まってしまいますので・・・(よく優先道路を走行中横から飛び出してきた車にぶつかられた人が、過失を認定され「よけられるわけない」と憤慨していますが、似たような話だと思います)。 動いていないし接触もしていないのに過失が認められるのか?ということに関しては、過去の事例で違法駐車車両をよけて走行しようとした車が飛び出した歩行者をはねたケースで、違法駐車車両に過失が認められた判決があり、「動いておらず接触もしていない」から無過失、ということにはならないはずです。 歩道上に車が(違法に)停車しており、それを回避しようとしたところ縁石に乗り上げ転倒、100%ではないですが過失が認められてもおかしくはないと思います。 いずれにせよ、警察では事実をありのまま話し、真摯に対応してください。事情を勘案され、刑事・行政処分としてはそれほど重いものが課されることはないと思います。

eghide
質問者

お礼

明確な回答ありがとうございます。参考になりました。 私としては刑事、行政、民事等において過失があることが理解できれば、素直にそれに従うスタンスです。明日は自分の主張をし、真摯に対応するつもりでおります。ありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>私の主張としては、車は一切動いていません… たしかに自転車はあなたの車に接触はしていなかったようですが、歩道を半分占拠していたのは事実であり、それをよけようとした自転車が転倒したとのことで、あなたの車と因果関係は大いにあると思います。 >警察によると私はひき逃げ犯になっているそうです… 道交法は、事故にあったときの救護と報告を義務づけています。 また、警察のいう「ひき逃げ」とは、文字どおり人をひいた場合のみでなく、事故現場から立ち去ったことを総称して言うようです。 >わたしは車から降り、自転車を起こし、落ちた鞄を籠にいれ、大丈夫?帰れる?と聞き、うんと言ったためそのまま… このときの判断はそれでよかったのでしょうけど、結果として、救急車が呼ばれてしまった以上、警察としては「救護と報告の義務」違反、すなわちひき逃げと見なしたようです。 >明日、親御さんと警察へ行き話し合いとなるようですが… 現実問題として、高校生がだいじょうぶという意思表示をした以上、救護の必要性は感じなかったと主張するのが肝要でしょう。 けがをしたかも知れないなどと、少しでも口走ったら、前述の救護と報告の義務違反が現実のものとなってしまいます。

eghide
質問者

お礼

参考になる回答ありがとうございました。 確かに警察に事情聴取されていたときに、報告すべきであったことを指摘されました。その場で和解したとしても、警察には一報入れたほうが良いそうです。いろいろな人がいる様なので・・。いずれにせよ、その場では救護の必要を私としては感じなかったため、立ち去ったのです。そこは主張します。回答ありがとうございました。

  • ken_pe66
  • ベストアンサー率20% (53/264)
回答No.1

20年近く前の話なので参考まで 車が動いていなければ、刑事は関係ないと思います。 私も、駐車場がらみ(私有地)で昔そんな話になったことがあります。 投稿者ほど大きな話しではなかったので、止まっていれば加害者としての基本的に責任は0のはず、自転車側の通行を妨げたのともめた部分もあったのですが、大事ではなかったこと、 駐車場の監視員が証明してくれたことで無駄な時間警官呼んで説明して終わりでした。 ひき逃げにされたのは救護の義務でも法律で強化されているのでしょうか?(このへんは最近とった免許じゃないので不明です) 自転車がわがドンくさいことたなに上げて混乱した頭で、車が出てきたとか言われて、ひき逃げにされてしまったのでは?と推測されます。 救護くらいしとけば、、と悔やんでいるでしょうが、、かかわりたくないのも本音だよね、、参考まで

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