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交通事故の質問です。
先日65歳の親が交通事故に合いました。 夜間歩道の無い片側一車線の車道を横断し終わる位に自動車と接触し骨折しました。 車道は横断禁止でわありません。 加害者は前方不注意を認めています。 このような時の過失割合を教えていただきたいです。 保険も労災保険、自賠責(任意保険)、 どちらを使用したらいいのかよろしくお願いします。
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過去の質問が参考になるかもしれません。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1156247961 労災を使うことで、保険診療となり、医療費を抑えることが出来ます。 今回、骨折されていると言うことで、自賠責の補償額120万を超えてしまう可能性もあります。 自賠責の限度額、120万円までは、過失割合に関係なく(歩行者に重度の過失がないかぎり)医療費を負担してもらうことが出来ます。 万が一、自賠責保険の限度額を超えても、労災であれば、自己負担はありません。 労災保険料のメリット制というものがあります。 http://www.fujisawa-office.com/rousai10.html 要は、労災を使うと、労災保険料が上がってしまう仕組みです。 ですから、会社側は労災を使うことを嫌がることがあります。 しかしながら、通勤災害については、メリット制の対象外なのです。 このことを知らない会社の事務担当者は多いです。 しかしながら、労災申請は、会社が行うものではなく、労働者本人が行うものです。 会社は申請に必要な書類作成に協力することになっています。 ただ、自賠責保険と労災保険のどちらが優先?と言われたら、自賠責保険です。 http://mizuhosr.dip.jp/004.html 自賠責保険で自由診療となると、医療費が跳ね上がり、あっという間に自賠責の限度額を使い切ってしまいますので、保険会社としては、労災保険や健康保険の適用をするように、勧めるのです。 会社側には、自賠責の限度額を使い切ってしまうようであれば、労災を申請したいと考えていること、また通勤の場合には、会社にデメリットはないこと(まさか・・労災に加入していないことはないですよね?)を話したらいかがでしょうか? どうぞお大事に。
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- hoihoitarou001
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基本は、2対8(歩行者:自動車)。 後は、状況に依って過失修正される。 保険は、労災と自賠責、両方使用する事になりますので、まずは労災申請します。 申請すると、労災から自賠責も使用する様に言われます。 その時に、今後の流れを教えて貰えます。 因みに、労災から休業損害を貰っても、労災は自賠責に請求する為、自賠責の120万の枠は減ります。
- ad-b
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我が家の場合、通勤中の事故で、車対車ですが相手の過失割合が10でした。 入院・手術・通院の費用や休業補償は相手方の保険から出ています それにプラスして、労災保険から休業中の給与分(日給換算)の二割ほどが出ました。これは会社で手続きをしてくれました。 相手があるのですから、病院や休業の面で労災を使う必要はないと思いますが…
- 5gasira
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過失割合など関係ないとはいいませんが、今回につき、どれくらいの金額を賠償してほしいかによります。 100万程度でいいよというなら、自賠責(相手の任意保険会社が動いてくれるでしょう)で十分補償してくれるでしょうが、 200万から300万を希望するなら弁護士を立て、裁判を起こすのが一番でしょう。 まず最初に、相手任意保険にあなたの希望賠償額を伝え、それで納得したら裁判なんてする必要はありませんが、そうそう簡単ではないはずです。 弁護士費用がなあとか思うかもしれません。最初の弁護士相談で5000円から10000円はかかるでしょうが、あなたの希望額を裁判で取れるかどうかの相談をしてください。 弁護士への着手金、成功報酬などもきいて、差し引きでもやる会があると思えば迷わず裁判です。 素人が適当な考えの下、行動しても「相手の誠意」を引き出すことはおそらく出来ないものと思われます。 ご両親にも気を落とすことのない様、あなたがしっかりフォローしてあげてください。
- rgm79quel
- ベストアンサー率17% (1578/9190)
警察は一切何も関係ありません。 もし警察官が何かしらコメントした場合は 無視するか、県警へ通報してください。 さて、 一般的には、過失0:100で処理するケースです。 (親が歩行者であった場合) それで終わると思います。
- oska
- ベストアンサー率48% (4105/8467)
>このような時の過失割合を教えていただきたいです。 これだけの限られた情報では、誰も過失割合を算定できません。 相手が前方不注意を認めていても、高い確率で質問者さまの過失がゼロになる事はありません。 質問者さまの父親が、果たして自動車が近づいて来る事を認識していたのか否か。 65歳という年齢は「車が近づいているが、たぶん渡る事が出来る」と思っても、実際には渡りきれない場合も多々あるのです。 また、車が接近している事を認識していなかった可能性もあります。 運転手側(加害者か否かは、裁判所が判断)の前方不注意は、警察の現場検証では「どんなに注意していても、前方不注意・安全運転義務違反」を問われます。 実際、歩行者が飛び出してきても前方不注意・安全運転義務違反に問われる場合が多いのです。 まぁ、今回の事件では質問者さまの父親の過失は10%から30%でしようね。0%は、可能性がありません。 父親が歩道上で「停止(フリーズ)」していた状態で事故に遭った場合は、過失は0%ですがね。 >保険も労災保険、自賠責(任意保険)、どちらを使用したらいいのかよろしくお願いします。 保険は、自動車の運転手が考える事です。 質問者さま側が考える必要はありません。というか、考えても保険会社から無視されます。^^; 労災の場合は、夜間父親が勤務中だった場合に限ります。 65歳の父親は、夜勤勤務中だったの? 勤務中だった場合は、労災保険から休業補償を受ける事が出来ます。 交通事故の場合、治療費は出ません。
- lumba-lumba
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歩行者で相手も過失を認めているのですから、10:0だと思います。 治療は当然、相手の自賠責保険を使用しての治療になります。 相手が無保険なら、話は別ですが。 他に選択肢はないと思いますが。
補足
回答ありがとうございます。 帰宅途中でしたので労災適用範囲だと損害保険から言われまず労災を使ってくれと言われました。 親の会社は労災を使いたくないらしく面倒な事になったいる現状です。 無視して自賠責を使うと言っても大丈夫なのでしょうか?
- ag0045
- ベストアンサー率33% (815/2413)
通退勤中かどうかも記載せずに、いきなり労災という 話が何故出てくるのですか? 通勤中で、いつもの帰宅ルートを通っていたのなら 労災の適用も可能です。 帰宅途中に仕事先へ寄ったとかいうのは関係ありません。 労災適用なら、病院も労災での治療となりますが 労災には慰謝料と云う名の支払いはありませんし、 休業補償も労災では全額は出ませんので、自賠責との 併用となるでしょう。 過失割合は相手加害者側の保険会社との話し合いに なりますので、ここでは赤の他人が詳細も不明なまま 回答は不能です。 なお、素人はよく弁護士委任を云いますが、費用効果 も考えないと、この程度の事故で相手も保険加入なら まず相手保険会社の主張を聞くことです。 お父さんが同居で、貴方に自動車保険があり、人身傷害補償 に加入なら弁護士より代理店と相談する方が先でしょう。 しっかりとした代理店なら、適切な助言をしてくれるでしょう。
補足
回答ありがとうございます。 帰宅途中でした。 自賠責には労災適用範囲だからまず労災を使用してくれと言われ会社に話しをした所都合が悪いらしく使用したくないと言われました。 こちらが自賠責を使用すると言っても大丈夫なのでしょうか?
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
警察が言うでしょうけど、10対0、悪くて9対1 労災保険は労働中の災害に対する物で、労働者に適用するものですから、該当しないと思いますが? 通勤はまれに適用される事もありますが、条件等が労働と認められないと無理です、例えば帰宅途中でお得意様の所を回った時など、労働中とみなされます。 この場合は当然相手方車両の任意保険+自賠責です。 また交渉相手が相手方保険会社であるのに、こちらが素人では部が悪いので、多少の費用を覚悟して、弁護士に依頼したほうが良いでしょう、何故なら相手より法律の専門家であり、裁判になった時に不利な発言を恐れて相手がうかつな事を言えなくなります、とにかく自分でやろうとしないで専門家に任せる事だと思います。 日本弁護士会交通事故相談センター http://www.n-tacc.or.jp/
補足
回答ありがとうございます。 帰宅途中でした。 損害保険からは労災適用範囲だからまず労災を使って欲しいと言われ会社に話しをしたら労災を使いたくないらしく面倒な事になっている現状です。 こちらが自賠責にすると言ってもいいのでしょうか?
補足
回答ありがとうございます。 帰宅途中でした。 損害保険からは労災適用範囲だからまず労災適用してくれと言われました。 親の会社は労災を使いたくないらしく困ってます。 無視して自賠責を使ってもいいのでしょうか?