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夜8時ごろ原付で82歳の老人をはねてしまい事故から17日経過後に事故に
夜8時ごろ原付で82歳の老人をはねてしまい事故から17日経過後に事故による肺炎で亡くなりました。加害者の責任として行政、民事、刑事ヶあるようですが、それぞれどのような責任を取ることになるのかお教えください。事故の状況ですが、歩道と車道が白線で区切られている緩いカーブになっている車道側に70センチ出たところを時速30キロのスピードで後ろからふらついている被害者の足の部分を引っ掛け 転倒させる、そのとき頭部をぶち脳挫傷となり入院となりました。よろしくお願いします。
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事故による肺炎というのが気になりますが、要は事故が原因で被害者が死亡した場合、加害者には行政・刑事・民事上の責任が科せられます。 もちろん、事故の状況(加害者と被害者の過失の程度)や被害者の経済環境によって、加害者に科せられる責任の重さは異なってきます。 行政罰: 運転免許点数が加点されます。加点の結果、点数に応じて免許の停止または取り消し(再取得までの欠格期間1年~5年)に該当すると、公安委員会から通知が来ます。 加点の方法は、事故の原因となった交通違反の基本点数(安全運転義務違反であれば2点)に、人身事故の付加点数(死亡事故の場合、13点または20点)を加えます。付加点数が20点の場合は、事故の原因が専ら加害者にある場合で、被害者にも過失がある場合は13点です。ただし、この被害者過失の有無についての判断は行政上のもので、必ずしも刑事・民事と一致するとは限りません。 刑事罰: 自動車運転過失致死傷罪に問われる可能性があります。 事故を取り調べた警察が調書を作成し、検察庁に送付する(検察送致)と、検察庁がさらに捜査し起訴するかどうかを判断します。不起訴または起訴猶予となると、刑事罰には問われません。 死亡事故など重大事故では、送致後に検察庁から事情聴取の呼び出しがあります。警察調書の確認のほか、被害者との示談交渉の状況などが尋ねられます。 検察庁が加害者を処罰する必要があると判断されれば、起訴されます。 起訴された場合、自動車運転過失致傷罪は100万円以下の罰金、もしくは7年以下の懲役または禁錮となっており、比較的少額の罰金刑の場合は略式裁判、それ以外の場合は通常裁判となります。いずれの裁判でも裁判所から通知があります。 略式裁判の場合は、罰金刑の判決に不服を申し立てなければ、その日に罰金を納付して終了します。 過去に重大事故や悪質な違反がない場合は、被害者1名の死亡事故は罰金50万円程度が多いようです、 民事罰: 民法709条の不法行為による損害賠償責任を問われます。 被害者が死亡した場合は、死亡までの期間の治療関係費・慰謝料・休業損害と、葬儀関係費、逸失利益、本人および遺族の慰謝料が主な損害となります。 これらの損害額合計から被害者に過失があれば、その過失割合分を減額して賠償します。 ただし、自賠責保険の支払い基準で計算した損害額が自賠責の支払い限度額(傷害120万円、死亡3000万円)以内で、かつ被害者過失が70%未満であれば、自賠責保険からは被害者過失を考慮せず損害額全額が支払われます。
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- Fredrick Craig Coots(@PVTCOOTS)
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行政: 行政処分とは免許停止や免許取消のこと。 民事 被害者に対する補償のこと。 刑事 懲役や禁固刑および罰金のこと。 なかでも検察庁からの呼び出しがあった場合は刑事処分の可能性が大です。 検察の出頭要請は起訴の為の事情聴取だからです。 行政・民事・刑事の処分はそれぞれが独立して動きます。 連動することはありません。
お礼
参考になります、有難うございました。
どう言う言いわけをしても駄目です。原付より歩行者の方が弱者です。 (1)行政 免許の取り消し (2)民事 相手の遺族が訴えて来るかもしれませんが、治療代を含めた慰謝料 (3)刑事 過失致傷罪(初回ならば執行猶予がつく場合もあります。)
お礼
回答有難うございます。
お礼
大変参考になりました。有難うございます。