• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<転職先の企業年金基金における受給資格>)

転職先の企業年金基金の受給資格とは?

このQ&Aのポイント
  • 7年間、勤めた会社を2009年6月に退職し、2010年11月に新たな会社に転職予定です。
  • 新しい会社の基金は規定で受給資格を定めている場合があります。
  • 前の会社の勤続年数が新しい会社の基金での勤続年数にカウントされる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jubilo
  • ベストアンサー率80% (42/52)
回答No.1

確定給付企業年金で、退職金を年金として分割受取するための条件(支給要件)は、厚生労働省が通知で以下の2点と定めています。 (1) 60歳以上、65歳以下の規約で定める年齢に達した時に支給する (2) 二十年を超える加入期間を支給要件としないこと 以上から分かる通り、退職金を年金として受給するには、勤続期間が非常に重要な要素となります。 以上を踏まえ、質問に答えると、 1、確定給付企業年金はすべて、規約により受給資格を明確に定めています。 2、結論としては、勤続年数は2社の勤続期間が通算されます。 質問中にある「新しい会社の基金は規定に前の会社の年金を引き受け可能」の意味は、この新しい会社の基金は、前の会社の退職金を受け取って、将来、新しい会社の退職金と合算して年金として支給します、ということです。 この場合の「引き受け可能」とは、前職の「退職金」はもちろんですが、「勤続期間」も通算して、将来の支給要件の判定を行います、という意味です。 今回の場合、既に連合会に前職の退職金を移換済み、とのことですので、連合会から新しい会社の基金へもう一度移換されることになります。 ただ、この「前の会社の年金を引き受け可能」という場合、基金独自の条件を定める場合があります。 また受入には一定期間内の条件もあるはずですので、予め、確認されることを進めます。

panramma
質問者

お礼

分かりやすい説明で大変よく理解できました。 将来の年金制度は不明ですが勤続期間にカウントされるのはメリットですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A