※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:<転職先の企業年金基金における受給資格>)
転職先の企業年金基金の受給資格とは?
このQ&Aのポイント
7年間、勤めた会社を2009年6月に退職し、2010年11月に新たな会社に転職予定です。
新しい会社の基金は規定で受給資格を定めている場合があります。
前の会社の勤続年数が新しい会社の基金での勤続年数にカウントされる可能性もあります。
<転職先の企業年金基金における受給資格>
7年間、勤めた会社を2009年6月に退職し、2010年11月に新たな会社に転職予定です。前の会社の退職日から1年経過する前に前の会社の退職金(100万程度)を一旦、企業年金連合会へ移管しています。前の会社も新しい会社も確定給付企業年金であり、新しい会社の基金は規定に前の会社の年金を引き受け可能と記載されています。
そこで質問は以下です。
1.新しい会社の基金は規定で受給資格とうものを普通は定めているものなのでしょうか?
2.質問1の受給資格が勤続年数の場合、資金を連合会から新しい会社へ移管したとすると前の会社での勤務年数は新しい会社の基金での勤続年数にカウントされるのでしょうか。
質問の狙いはこのまま連合会に資金を入れておいた方がよいのか新しい会社の基金へ移管した方がよいのかです。前の会社の勤続年数がカウントされるのであればメリットの1つだと思っています(定年まで勤続年数が足りないかもしれないので)
もっとも新しい会社の基金へ問い合わせる方がよいのですが、事情あってかないません。回答も一般的なことにならざるをえないと思いますが、どうか教えてください。
お礼
分かりやすい説明で大変よく理解できました。 将来の年金制度は不明ですが勤続期間にカウントされるのはメリットですね。