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離職票について
離職票でさいごの給料締めの休日を有給あったので有給を電話で依頼してみたら有給になってくさいごのしめにつけたら離職票最後1か月区切りで11日当たり少ない額が原則6か月計算に入り困りますが、会社へいってその休んだ日有給にすれば再度10日になりそこは使われないで受給額多くなりますが、変更以来相談して無理といわれたらほうてきにむりなのでしょうかね・・・・・
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有休となれば出勤扱いとなるので 有休をとれば出勤日数が減るわけではない。 被保険者期間は 退職日から逆算して計算するので 例えば 10月10日に退職したとすれば 前月の9月11日で1ヶ月と数える。 暦の10月(退職した月)に11日働いたという意味ではない。 9月11日から10月10日の その30日間に11日以上働いていなければ その月は被保険者期間としてカウントされない。 順に遡って 最後の月(入社した月)が30日に満たない場合で15日以上あって 11日以上働いていれば1/2月として数える。 賃金は締め日があって 締め日と退職日が必ず同じというわけではないので 離職票には、それぞれの期間で記入する。それが次の1と4になる。 http://kinyurei.com/131a http://homepage2.nifty.com/sr-taki/dlfile/ex_risyokuhyo.pdf
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- saltmax
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>離職票でさいごの給料締めの休日を有給あったので有給を電話で依頼してみたら有給になって 何度も回答しているが 休日に有給休暇はとれない。 前の質問では有休になってないという質問だった。 >会社へいってその休んだ日有給にすれば再度10日になりそこは使われないで受給額多くなりますが、 有給休暇は労働日に賃金をもらって休む制度なので 有給休暇を取得した日は出勤扱いとなる。
補足
それですが、会社の出勤日のときに電話で当日に有給といいなっていないケースでその最後のやめた時にその分を全部つけたら離職票の最後が11日でつかれて儒きゅがく安くなり、要は前の出勤できる日の時に電話でいい有給になっていれば、最後10日になりりようされず、以後フルの20以上勤務の給料6か月分ワル180になり受給額高くなるケースの変更依頼できいていますが、会社その出勤日やすんだ日を有給にうつしてくれそしたら最後10日になり受給額高くなるからといい仮に変更に応じない場合は法的にどうしようもないのですか・・?会社優勢ということで・・・?
補足
有給となれば出勤あつかいで離職票に記載されますが、その有給の分を最後の給料締めの離職票1か月区切りで遅れて使用されて、11日勤務になりましたが、そのやすんだところというのは単純離職票区切られた欠から2つ目の時だったのでこのときの出勤日の時に電話だけで休むといい有給になっていればケツから2番めのところが基礎日付が多くなり、当然有給ここで1日つければ最後分で利用しても1日へっタラ分でみても11日から1日夕きゅぶんへれば10日に基礎日数がなるわけで、このようなケースで会社聞いた場合でいっていますが、最後11日分の中の1日以上は有給の分だからその前の区切りの時に普通勤務で休み電話で有給といい使用されていれば確か24日以上の基礎日数になり、ここで使用すれば最後1日有給がへれば10日に基礎日数がなり使用されずに20日以上から計算されて受給額が高くなるケースで会社このような変更できるか聞いたケースで、仮にできないケースは法的にどうしようもない会社優勢で離職票記さいおわるとかできいてのはなしでですが、 あくまでその初めに書いた離職票通りに会社優勢でそのような意見いっ手もダメなら法的にしょうがないかで聞いていますが、法的にしょうがないなら裁判しても負けるでしょうしね全部自己負担で。 書いてあることは有給使用で11日になる出なくその前の月の休んだところで1日使用していれば最後が10日基礎日数になったというケースでの記載修正できるか聞いているのですけどね。