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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職日の適用と通算の不採用)

離職日の適用と通算の不採用

このQ&Aのポイント
  • 障害者として働いていた方が離職日の適用と通算の不採用について質問しています。
  • 以前の会社で2年間契約社員として働いていた障害者が、病気で退職しましたが、離職票には1年分しか反映されていません。
  • 彼は離職日を最後の3月末に採用してほしいと思っていますが、それは難しいのでしょうか?

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回答No.1

tiger007さん、はじめまして。 私は、現在就職活動のため職安に通っている者です。 私は専門家ではないので正確なことは言えないのですが、私の知り得る限りでは、今回のケースは残念ながら最後の5ヵ月分は通算できないという回答になります。 失業給付の受給資格は、ご承知のとおり、離職前1年間の間に、6ヶ月以上の被保険者期間があることが必要となります。(一般被保険者の場合) この点では、最初の1年1ヶ月の契約のうち、昨年の4月以降については通算できるように思えますが、受給資格を満たして離職した被保険者期間については、通算できないという雇用保険上の決まりがあるようなのです。 この決まりに従うと、最初の1年1ヶ月の契約は、それだけで受給資格を満たしていますから、以降の被保険者期間とは通算できないということになります。 同じような事例がありましたので、参考にしてください。 参考URL: http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040226mk21.htm この問題のポイントは、昨年8月から2ヶ月間の未就業だった期間がどういう扱いになっているかだと思います。 もし、この2ヶ月間が、雇用関係が継続している上での 『休職』 の扱いになっていれば、全体がひとつの加入期間として、その中の離職前1年間ということで被保険者期間を数えることができるのでしょうが、この2ヶ月間が 『離職』 して完全に雇用関係が途切れているのであれば、通算はできないということになると思います。 病気で仕事ができなかったこと、さらに、再度同じ会社に復職したことなどを考えると、もしかしたら、何らかの救済措置があるのかも知れません。 これ以上は、私には何とも言えませんので、まずは職安で、さらに必要であれば、各都道府県労働局の 「雇用保険審査官」 に相談するしかないと思います。 もし、どうしてもダメな場合、僅かな期間の受給を受けるより、何とか頑張って短期間でも職に就き、その会社で雇用保険に加入することで、最後の5ヶ月間を有効に生かすという手も考えられます。 質問者さんが、障害をお持ちということで、現状を知らない私が無責任なことは言えないのですが。 とにかく、専門の方に相談されることをお勧めします。

参考URL:
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/20040226mk21.htm
tiger007
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 大変参考になりました。 しかし、あきらめるしかないようです。 ルールに基づいて、やっていくしかないと ハローワークも会社も言ってきているので、 救済措置などは期待できないようです。 雇用保険のルール改正で、細部まで行き届かない部分があることを、もうすこし勉強すべきでした。

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