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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:離職日について)

離職日について

このQ&Aのポイント
  • 離職日を7.31日から8.20日に変更できるのか法律的に分からない
  • 離職日を早めることで給料が多くもらえる可能性がある
  • 会社とハローワークの決定で離職日を変更できるかは不明

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

7月31日が最終勤務でしたら、有給休暇を5日使った、5日目が、離職日となります。 有給休暇を使っても、1日分の賃金が支払われる為、5日間の有給休暇は、日数にカウントされます。

dyvkgfd
質問者

補足

そうですが、基本的に見たら有給5日間使用後の日付が離職日でもいいわけですか・・・。 しか8.20日が離職日となっていて個人的に基礎日額の増額があるとみた場合は8.5日ぐらいを離職日に会社から見て変更する必要性は法律上あるのでしょうか・・・・?別に法律的に会社の都合でいいのであればいったところでどうしようもないとおもうので会社もわざわざハローワークへいきかきなおすのも面倒だろう公的機関だからなおめんどうでしょうけどね・・・・?

その他の回答 (1)

  • hideka0404
  • ベストアンサー率16% (819/5105)
回答No.1

記載されてある通りです。 そのレベルでの増減はありませんから。