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雇用保険の短時間被保険者の定義
雇用保険の短時間被保険者の定義は下記の内容で変更はないでしょうか 年収90万未満等変更はないのでしょうか。 教えてください。 雇用保険の短時間被保険者とは、所定 労働時間が週20時間以上で、1年以上 引き続き雇用される見込みの者で。 年収が90万未満見込まれる者
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現在は90万未満と言う規定はありません。 社会保険(健保・厚生年金)への加入義務がかつて90万円(現在は130万円)以上だった事と混同されているのではないでしょうか? お書きになられている条件で、週30時間未満であれば短時間労働被保険者となれますよ。