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雇用保険受給中の内職について

内職の定義で、一日4時間未満、週20時間未満とありますが、 契約期間が7日間以上かどうかというのもかかってくるのでしょうか? 一日2時間、週18時間、週4日を3ヶ月つづける場合、これは就労となりますか? 就労の定義は契約期間が7日間以上の雇用契約等で、週の所定労働時間が20時間以上、かつ、週の就労日が4日以上の場合となっていますが、 上記の場合は再就職になってしまうのでしょうか? よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • f272
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回答No.2

> 内職にあたるとのことであれば、上記の内容でアルバイトの雇用先と契約書を交わすときは社会保険なし、雇用保険なしでかわせるということで間違いないでしょうか? 一日2時間,週4日で週18時間というのはちょっと難しいと思うぞ。計算が合わない。 でも社会保険なし、雇用保険なしで契約する範囲内です。でも契約前にちゃんと確認したほうがいいね。

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その他の回答 (1)

  • f272
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回答No.1

「一日2時間、週18時間、週4日を3ヶ月つづける」 内職とみなされて,問題ありません。 しかし,失業手当はアルバイトの金額によって減額される可能性があります。

gorira6188
質問者

補足

ご回答ありがとうございます! 補足で質問です。何度もすみません。 内職にあたるとのことであれば、上記の内容でアルバイトの雇用先と契約書を交わすときは 社会保険なし、雇用保険なしでかわせるということで間違いないでしょうか?

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