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示談について

いつもお世話になっております。 交通事故による怪我で症状固定、後遺障害の認定を 申請しておりましたが非該当となりました。 以前の事故で等級認定をされており、その為加重障害にはならないとの事でした。 異議申し立てするにも、ひとつ上の等級を取れる 自信も意欲もなく後遺障害についてはあきらめようと思うのですが、傷害の慰謝料は納得の出来る金額で示談をしたいと思っております。 任意保険会社からの提示額に納得できない旨、担当者に伝えておりますが、折り合いが付かなかった場合 どうしたらいいのでしょうか? もし、そのまま返事をしなかったら期限切れなどということもありえるのでしょうか? ちなみに、支払い基準表よりだいぶ減額がされています。私の希望額は任意基準表額どうりです。 それと、もう一点お願い致します。 元々交通事故は通勤途中の事故で労災を使えましたが 会社から使わないで欲しいとのことで申請をしていません。色々調べて見ますと、労災を使って治療していれば良かった。と思うことが多くなっています。 事故日から1年半経っていますが、なにかこれから出来る事はありませんでしょうか? まだまだ医者離れできるほど、良くなっていませんので、現実問題お金が必要です。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

 事故でのお怪我お見舞い申し上げます。再度の後遺障害の申請をされたとの事で、全く災難ですね。相手の保険会社の提示金額が納得できないと言う事は、既に相手は事故により治療費の支払等を実行している訳ですから、あなたは相手に損害賠償の請求をしてい事になり相手を知ってから3年間請求をしない事には該当いたしません。従って示談が済むまで被害者のあなたは時効に対しての心配は要りません。(このことは弁護士のホームページや弁護士の相談室で確認できます)労災についてはあなたの会社の希望で使わないで欲しいとの事ですので、この件を解決しなければなりませんが通勤途中の怪我の場合は労災にぺナルテイは無いはずです、症状固定後ですので会社の担当者や担当の労務管理事務所に相談してみる必要はあるでしょう。

hito41
質問者

補足

いつもご回答頂きありがとうございます。 時効に関しては安心しました。 労災についてですが、三者行為?にあたると思うのですが色々調べましても、途中から労災の申請をしたという事例が見つからない為、出来るのかどうかもわからない状態です。私が労災を申請していたらな~と思った利点は実際の症状を医師が見て等級などが決められるという点です。後遺症申請では診断書とレントゲンのみで非該当に決まっってしまったから… もし、これから労災の申請が出来たとして 新たに労災の等級など認定して頂けたりするのでしょうか?労災では慰謝料が無いそうですが任意保険会社から慰謝料を受け取っていいのでしょうか? もし、ご存知でしたらお願い致します。

その他の回答 (5)

回答No.6

ご質問の回答いたします。 症状固定になっていれば、既に保険会社から病院への支払いは済んでいるでしょうから、これからの手続きは難しいでしょう。しかし労災には見舞金の制度もありますので会社の出入りの労務管理事務所に相談しみる価値はあるでしょう。保険会社からの慰謝料は相手からのお詫び料ですので受け取って下さい。参考までに付け加えますと、労災で決済した治療費や休業損害は相手の保険会社に求償させるはずです。

hito41
質問者

お礼

いつも本当にお世話になっております。 また度重なる質問にご回答いただきましてありがとうございました。 会社は体調が悪い状態が続いた為辞めておりますので 監督署に問い合わせしてみたいと思います。 労力に見合う見舞金が出るなら(手続きできそうなら)請求したいと思います。 保険会社は示談を急いでいますが示談をしてしまうと労災の請求が出来なくなるそうなので、待っていただく事になりそうですが。 助かりました。ありがとうございました<m(__)m>

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.5

NO1です。 労災の部分に関して補足しておきます。 今回の通勤途中での事故は労災です。質問者のお勤め先の事情はともかく、質問者が今回の事故で4日以上休業したのであれば労働基準監督署に傷病報告をしなければいけません。で、併せて加害者がいるため第三者による行為障害ですので第三者行為障害届けを出します。ここまでの手続きをしておかないとお勤め先の会社が「労災隠し」に問われてしまいます。手続きをすることによってのペナルティはありませんが(ただ、手続きが遅いのでその辺が気になりますが)手続きをしないとペナルティの対象になります。労災の申請に関しては2年が時効ですが今回は既に加害者が賠償してますので新たに労災の給付対象にはなりません。それから労災の方が良いということはありません。治療費に関しては労災でも100%出ますが休業補償に関しては60%+20%しかでません。参考にあくまでも会社側が労災保険の申請を拒む場合はけがをした本人が直接申請できます。その際には会社が記入しなければいけない項目を空欄とし保険番号は監督署が調べて教えてくれます。

hito41
質問者

お礼

再度のご回答ありがとうございました。 そうですか…新たな労災の給付に該当しないのなら 労災の手続きに時間をかけるのは意味無いですね。 任意保険から出る慰謝料などに不満で「本来労災申請するものだよな・・・」と調べたら該当しなかった後遺障害の認定も該当したかも。とか色々欲のようなものが出てきてしまいました。事故後体調が悪く仕事先も辞めましたので労力を使ってでも貰える金額が無ければ労災申請はしないつもりです。 ご親切にありがとうございました<m(__)m>

回答No.4

賠償請求の時効は3年ですので、症状固定、請求の医師を伝えているので、まだまだ大丈夫です。最後の請求から3年経過しますと時効です。 元々後遺障害があった部位での治療ということで任意基準での支払いをしたくないのでしょう。 現実問題、任意基準での支払い請求は、あなたが交渉していたのでは難しい、というより実際無理でしょう。 お金のかからない方法として、交通事故紛争処理センターに相談してみるのが良いと思われます。 また、労災の申請をしていない、という現実を是正することをお進めします。

hito41
質問者

補足

いつもご回答頂きありがとうございます。 任意基準での支払いは難しいというより無理ですか… 交通事故紛争処理センターに相談する場合、任意保険会社の担当者に伝えてから予約を取るべきでしょうか?後遺障害の非認定については仕方がないと思いましたが、傷害の慰謝料も「元々後遺障害があった部位での治療」という事で、減額されてしまうものなんでしょうか?よろしくお願い致します。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.2

そのまま返事をしなければいつまで経っても慰謝料は入ってきませんし、時効にな る場合もありますから、ご質問者に不利になりますね。 示談しなくても保険会社は何一つ困りません。 慰謝料の計算書を持って、弁護士事務所なり、紛争処理センターに相談に行くこと をお勧めします。

hito41
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。

  • jun2004a
  • ベストアンサー率18% (166/889)
回答No.1

通勤途中での交通事故で質問者が被害者という事であれば第三者後遺障害ですでに加害者からの賠償があるために労災申請はできません。 それから、慰謝料について話し合いで決着付かなければ裁判なり調停なりになるのではないでしょうか? ほっておくと時効(2年だったか3年だったか?)という事にもなります。

hito41
質問者

お礼

ご回答頂きありがとうございました。

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