- 締切済み
交通事故 示談
はじめに、初めての事で無知で申し訳ありません。 昨年事故に遭い、半年以上病院へ通い、後遺障害の認定14級が認定され今日損害補償額の認定書が届きました。 書面で、慰謝料等全てが「任意保険の基準で○万円」と記されています。私は、最初保険屋から送られてきた用紙に自賠責での金額が載ってたので、もちろん自賠責の基準で内容が書かれていると思ったので思っていた提示と大幅な開きがあり困惑しています。損害補償額は通常任意保険の基準で提示されるものなのでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
ご質問の回答を致します。 自賠責保険での後遺障害の14級の限度額は慰謝料と逸失利益を合わせて75万円が限度額です。従って今回の相手の保険会社の提示は任意保険での負担が4万円と言うことになります。傷害部分と後遺障害は別の扱いですので、傷害部分で120万円を超えていても後遺障害に関係有りません。任意保険での慰謝料は32万円~44万円程度と成っています、任意保険での逸失利益は逸失期間を何年とするかで金額がかなり変わってきますので相手の保険会社との話し合いになります。
- akaginosuso
- ベストアンサー率69% (417/602)
後遺障害になってしまった様なお怪我、お見舞い申し上げます。後遺障害14級は自賠責保険で慰謝料と逸失利益で75万円が賠償金額です。この金額は最低の補償ですので、任意保険で計算いたしますと75万円以下にはなりません。相手の保険会社が「任意保険の基準で○万円」と提示していれば、最低でも75万円の筈です。(任意保険では自賠責保険の賠償金額を下回る賠償は出来ないことになっています)従って通常は任意基準での提示の場合は自賠責金額の賠償金より大きい金額の提示に成るはずです。
- vonori
- ベストアンサー率25% (293/1130)
それは自賠責の枠を超えているため、任意保険基準で計算されています。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1649713 自賠責の枠内で済めば過失相殺等なく、保障されます。 これは被害者救済の為、特例的な計算です。 納得がいかないなら、リンク先にもある「紛セン」へ持ち込むことを薦めます。 現段階で交渉しても上がらないでしょう。
補足
治療費などで120万は超えていました。なので、任意保険の基準で計算されていると言うことでしょうか?何も知らないので私ももう少し勉強してみます。
補足
ありがとうございます。慰謝料+逸失利益で75万を超える金額になると言うことでしょうか?後遺障害の慰謝料のみで75万を超える金額になると理解していましたが、誤りでしょうか?「14級に対する慰謝料は任意保険基準で32万となります」・「免失利益は47万」になると書いてあります。合計では79万になるので75万は超えています。また、治療期間が長かったため治療費が120万を超えていて相殺されたということでしょうか。